2009年11月 4日 (水)

■ 民主党の税制抜本改革~相続税の計算方式が変わる~

鳩山内閣が編成した政府税制調査会が開催した第1回会合で、今後の方向性について話し合いが行われました。相続税については現行の法定相続分課税方式から遺産課税方式へ改めていくとのことですが、それによってどのような変化があるのでしょうか。

例えば、父親が残した1億円の財産を息子と娘で相続したとします(ここではわかりやすくするため配偶者はいないものとします)。息子が8,000万円、娘が2,000万円を相続した場合、法定相続分課税方式では次のように計算します。

①課税遺産総額 1億円-7,000万円=3,000万円

②各相続人の法定相続分 3,000万円÷2=1,500万円

③相続人1人当たりの税額 1,500万円×15%-50万円=175万円

④相続税の総額 175万円×2=350万円

※①7,000万円は基礎控除。基礎控除の計算方法は、

5,000万円+1,000万円×法定相続人の数(ここでは息子と娘の2人)

※③課税遺産総額3,000万円以下の場合、税率は15%、控除額は50万円

遺産課税方式では以下のように相続税を計算します。

①課税遺産総額 1億円-7,000万円=3,000万円

②相続税の総額 3,000万円×15%-50万円=400万円

ここでお分かりのように、遺産課税方式のほうがやや税負担が重くなっています。法定相続分課税方式では法定相続人数をもとに算出した相続税の総額を実際の相続分に応じ按分して課税するのに対し、遺産課税方式では被相続人の遺産総額に対して課税します。このため、税率が同じでも遺産課税方式では控除額50万円を法定相続人分引けず税額が増えてしまうわけです。ただし、ここでは基礎控除や税率が現行のままという仮定で計算しており、数字が変えられることも考えられます。

遺産課税方式の利点は、遺産分割の仕方によって相続税の総額が変わることがないため税務の執行がしやすいところです。

しかし各相続人の取得額に応じた累進税率が適用されないため、担税力に応じた課税という点では限界があると言われています。また、仮定計算の段階ではありますが課税遺産総額が多いほど現行制度より税負担が多くなると予測されるため、今後も相続税対策に注意を向ける必要がありそうです。                              (岡村 香織)

2009年10月28日 (水)

■ 自動車の維持節約のためにできることは?

自動車には、いろいろな費用がかかります。車両本体はもちろん、各種税金(取得時に納める自動車取得税や車検の度に納める重量税、毎年5月までに納める自動車税)、保険料、駐車場代など様々です。

ハイブリッド車や電気自動車などの次世代自動車や、国土交通省が定める燃費基準を満たす自動車には、自動車税・自動車重量税・自動車取得税などが免除、又は、優遇される制度があることは皆さんご存知かと思います。今回は、そういった自動車以外で維持費を少しでも節約できる方法をご紹介します。

《自動車取得税を節約する》

自動車取得税は自動車を取得した場合に、取得価格に対して5%(自家用車)の税率でかかる税金です。

※ただし平成30年3月1日までは取得価格が50万円以下の場合には課税されません。

※営業車や、軽自動車は3%です。

この取得価格には、車両本体価格以外に、オプション価格も含まれます。よって、カーナビゲーションなどの比較的高額になる様なオプション製品で納車後でも購入・取り付けが可能なものなどは、車両購入後に取り付ける事で取得税を節約できます。

《自動車税を節約する》

自動車税は自動車の排気量によって決まる都道府県税で、毎年4月1日時点での所有者に課税される税金です。

税金の計算は自動車取得時から月割りで計算され、登録した月は免除されます。そのため月末の登録を避け、月初めに登録することで、丸々1ケ月分の税金が免除されます。

例:登録日 5月31日の場合  → 6月分から税金納付

  登録日 6月1日の場合  → 7月分から税金納付 

軽自動車にも軽自動車税というのがありますが、こちらには月割り計算制度はありません。よって4月2日以降に所有者になった場合には、1年分の税金が免除されます。軽自動車の購入予定が3月末近くになりそうであれば、4月に入るまで少し待つと節約になります。

そもそも・・・

自動車を所有する以上、維持費がかかるのはやむを得ません。現在では自動車を所有せずに使用するという選択肢もあります。自動車を複数の人で共有し、維持費を分担する「カーシェアリング」も一般的になりつつあり、法人での利用も可能です。検討してみる価値はあるかもしれません。(斎藤 勝)                           

2009年10月27日 (火)

■ 知っておきたい相続の知識

誰でも「相続」という言葉は、一度くらい聞いたことがあると思います。しかし、「相続」についてその内容を詳しく知っている人は、当然のことですが、専門家でない限りあまりいらっしゃいません。人生の中で何度も経験することではありませんので詳しく知る必要もありませんが、「知っておいて良かった」という知識を持つことに越したことはありません。

そこで、このたび「相続」について、誰にもわかりやすく、基本的な知識を得られるような内容で説明させていただきます。

◎ 相続が開始したらいつまでに!何をやるべきか?

    相続の基本

「相続とは何ですか?」

「相続に期限があるの?」

「誰が相続人になれるのですか?」

    相続の予備知識

「法定相続分とは何ですか?」

「遺言書は作成したほうが良いですか?」

「遺留分とは何ですか?」

    相続手続

「相続にはどのような手続が必要ですか?」

「遺産分割はどのように行うのですか?」

「どのように財産を評価するのですか?」

    相続税の計算

「誰にでも相続税はかかるのですか?」

「どの財産に税金がかかるのですか?」

「相続税はどのように計算するのですか?」

《セミナーのご案内》

日時 平成21年11月27日(金) 18:30~20:30(受付開始18:00)  

会 場   ひろしま会計事務所 セミナールーム 

〒136-0071 江東区亀戸6-57-19-8JR総武線亀戸駅東口徒歩1

お問合せ・お申込方法

フリーダイヤル(0120-58-2595)へお問合せ・お申込ください。

後日受講票を郵送いたします。                           

2009年10月21日 (水)

■ 不況という環境変化のもとで中小企業経営者のすべき行動とは

世間では2009年は「100年に一度の大恐慌」と言われております。あまりにも急激な環境変化に戸惑ってしまった中小企業経営者の方々も多いと思います。エコノミストは「景気の急降下は終わったが、回復はしない」という見方が大半です。不況という環境変化に原点を見つめ直さざるを得なかった経営者も多かったことでしょう。そうした経営者の方々を対象に、原点を見つめ直した上で、少しでも環境対応力や適応力をつけ、今後の経営のヒントを得ていただくため、以下の書籍をご紹介させていただきます。

『不況の歩き方~実は大勢いる「不況リッチ」になる法則~』主婦の友社 佐藤昌弘 著

一行でご紹介するならば、不況を前向きに捉えて、不況リッチになるためのハウツー本です。著者自身は、「不況」という状態は存在しない、なぜなら、不況とは単なる環境変化のひとつにすぎないから、という考え方をもたれています。そしてこの環境変化に、経営者はどのように対応していけばよいのか?ということを不況時のキーワード「消費のスライド現象」に着目して解説し、その打開策のアイデア事例を紹介しています。

平成21929日付日経新聞朝刊の3面に『919日から5日間にわたったシルバーウィーク中、ネット通販は、楽天の「楽天市場」の販売総額が今年のお盆(81216日)を25%上回った。連休中に店頭で品定めしてから通販で買う客が目立った』という記事がありました。また、この現象に気をよくしたかどうか分かりませんが、楽天の三木谷社長は「ネットで取引されているモノを見ると、不況だとは思わない」と語っています。この記事や発言もそうしたスライド現象の一例といえ、消費全般は生活防衛のために廉価な実用品にシフトしているものの、一方で魅力あるものは高額でも買われているという事実が存在しています。

特に本書で解説されている、不況下に生まれる巣ごもりビジネス・倒産ビジネス不況でも関係のないビジネス不況時に活かすマーケティング手法などはとても役立つと思います。

不況でも関係ないビジネスの導入部分では、職業に着目し総務省による統計「職業小分類別就業者数の推移」を紹介しています。総務省の統計には、就業人口の推移表とその増減グラフが時系列で掲載されており、単に就業人口のトレンドだけでなくおおよその参入障壁の高さを伺い知れたり、就業人口とマーケットサイズとの比較によりその需給ギャップを見て参入判断をすることもできます。新しい分野の事業に参入しようと考えておられる経営者にとっては、とても参考になると思います。

不況時に活かすマーケティング手法としては、お得感を演出する「値引き率の法則」

の紹介や不況下を真正面から歩いていくのに必要なスキルである集客力・営業力・顧客開拓力・広告力のうち「開拓力」=「見込み客の発掘力」×「セールス力」×「リピートさせる力」×「循環させる力」に力点を置いて本質論から解説されています。

作者は、不況の正しい歩き方とは変人扱いされても「常識の打破」・「発想の転換」を繰り返し、自分の信ずる道を歩むことと、最後に本書を締めくくっています。  (久保 康高)

2009年10月14日 (水)

■ 納税証明書の電子申請・書面発行

納税証明書の電子申請・書面発行とは、e-Taxで納税証明書の交付請求をすると、税務署が書面の納税証明書を発行し、郵送又は税務署窓口で受け取ることができるサービスです。

  ◆e-Taxを利用して書面の納税証明書を請求するメリット◆

①手数料が安価(1年度1税目1枚370円) ※通常は400円

②税務署に出向かなくても郵送で受け取ることができる。 ※別途郵送料が必要

③大量の枚数でも税務署の窓口で直ぐに受け取ることができる。

 交付請求・発行手順 ~郵便受取の場合~

①納税証明書交付請求書の作成

 e-Taxで納税証明書交付請求書(書面交付用)を作成し、受取方法の入力で郵送(簡易書留)又は郵送(普通郵便)を選択する。

②電子署名の付与及びe-Taxへ送信

  ①で作成した交付請求書に電子署名を付与し、e-Taxへ送信します。

③発行を受ける内容の確認

 e-Taxのメッセージボックスから納税証明書の作成状況、受付番号、納付番号、

確認番号、交付手数料、郵送料等を確認します。

④手数料の納付

インターネットバンキング等で手数料等を電子納付します。

⑤納税証明書の取得

税務署側が手数料等の納付を確認後、納税証明書が郵送されます。

 交付請求・発行手順 ~税務署窓口受取の場合~

①納税証明書交付請求書の作成

 e-Taxで納税証明書交付請求書(書面交付用)を作成し、受取方法の入力で税務署窓口を選択する。

②電子署名の付与及びe-Taxへ送信

  ①で作成した交付請求書に電子署名を付与し、e-Taxへ送信します。

③発行を受ける内容の確認

 e-Taxのメッセージボックスから納税証明書の作成状況、受付番号、交付手数料等を確認します。

④手数料の納付

  税務署窓口で手数料を納付します。

⑤納税証明書の取得

 税務署窓口で納税証明書が受け取れます。 (伊藤 淳二)

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