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2008年7月14日 (月)

役員退職金の支給

役員賞与は事前に届出を出さないと原則として経費として認められませんが、役員退職金は経費として認められるので節税効果が高いといえます。在任年数が長く、職位が高い人ほど、多くの退職金が支払われるのが一般的です。さらに、役員については役員退職金規程により、通常、従業員より高額の退職金になります。

◆役員退職金の算定方法

役員の最終報酬月額×役員の在任年数×功績倍率(3倍程度まで)

例)役員の最終月額報酬100万円、役員在任年数15年、功績倍率3倍

100万円×15年×3倍=4,500万円    まで損金算入が可能。

上記のように、高額の役員退職金を支給するためには、月額報酬をなるべく高めに設定し、役員退職金規程を作成して功績倍率を決定しておくことが大切です。

(注)退職金の額が、同業同規模他社の役員退職金の支給状況などに照らして不相当に高額でないこと。定款、株主総会等の決議に基づいて支給していること。

(伊藤 淳二)

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