■ 平成21年度税制改正によって創設された土地税制
土地需要を喚起し、土地の流動化と有効活用を強力に推進することを目的として、①平成21年、22年に取得する土地等の譲渡益について1,000万円の特別控除制度、②平成21年、22年に土地等を先行取得した場合、その後他の土地等を売却した際の譲渡益への課税を繰り延べる制度が創設されました。
① 新規に取得した土地の将来の譲渡益に係る1,000万円特別控除
個人または法人が、平成21年1月1日から平成22年12月31までの間に取得した国内にある土地等を5年超保有して譲渡した場合には、その年中の譲渡益(譲渡所得の金額)から1,000万円を控除する制度です。
② 保有している土地等の将来の譲渡益に係る課税繰延べ制度
個人事業者もしくは法人が、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの期間内に国内にある土地等を先行取得した場合において、その後10年間に他の土地等を譲渡して譲渡益が発生した場合には、その譲渡益の80%相当額(平成22年中の先行取得である場合は60%相当額)が減額され、減額相当額は先行取得した土地等の価額を圧縮記帳することにより課税を繰延べる制度です。
この適用を受けるためには、先行取得した土地等についてこの特例の適用を受ける旨の届出書を取得の日を含む事業年度の確定申告書の提出期限までに提出することが要件となっています。売る土地等(特に売却益が大きい土地や取得価額が不明の土地)が決まっている事業者にとっては、10年間にわたり取得価額に達するまで何度でも利用可能であることから使い勝手の良い制度となっています。したがって、平成22年12月31日までに土地を取得した場合には、保有している土地等を将来売却する予定の有無にかかわらず、とりあえずはこの特例適用を受ける旨の届出書を提出することをお勧めいたします。
売却するかどうかは10年以内に判断すればよいこととなります。なお、土地等が棚卸資産である場合や個人事業者の所有する土地等が事業用資産でない場合には適用対象外となります。
〔事例〕 平成21年中に土地Bを1億円で取得、その後他の土地A(取得価額5,000万円)を1億2,500万円で売却した場合。
譲渡益7,500万円×80%=6,000万円・・・圧縮損
1億円-6,000万円=4,000万円・・・土地Bの帳簿価額の修正
この制度を利用した効果として、譲渡益7,500万円のうち1,500万円に対してのみ課税され、土地Bの売却までは圧縮損6,000万円に対する課税は繰延べられることになります。 (久保 康高)

