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2009年6月 3日 (水)

■ 新しい事業承継税制について

1)非上場株式についての相続税の納税猶予の特例

後継者である相続人等が、経済産業大臣の認定を受ける非上場会社の株式等を被相続人(先代経営者)から取得し、その会社を経営していく場合には、その後継者が納付すべき相続税のうち、その株式等(一定の部分に限ります。)に係る課税価格の80%に対する相続税の納税が猶予される。(平成20年10月1日以降の相続等から適用)

《この特例を受けるための要件等》

◆ 経済産業大臣の確認

相続開始前に事業承継計画について経済産業大臣の確認を受ける必要あり。

◆ 経済産業大臣の認定←申請は相続開始後8ヶ月以内

相続開始後、法令の要件を満たしていることについて経済産業大臣の認定が必要。

◆ 会社の主な要件

中小企業が対象となるが、資産管理会社を除く等一定の種類の会社は除かれる。

◆ 後継者である相続人等の主な要件

後継者が総議決権の50%超の後継者の同族関係者の中で最も多くの議決権数を保有すること等。

◆ 先代経営者(被相続人)である被相続人の主な要件

先代経営者が先代経営者の同族関係者のうち後継者を除き最も多くの議決権数を保有していたこと等。

◆ 担保提供

納税を猶予される相続税額及び利子税の額に見合う担保を提供する必要あり。

◆ 相続税の申告期限

被相続人がその非上場会社の代表であった等一定の場合は平成22年2月1日まで延長

(平成20年10月1日から平成21年3月31日の間の相続開始の場合)。

◆ 継続保有が前提→「継続届出書」毎年提出(5年経過後は3年に一度)

申告後も引き続き特例の適用を受けた非上場株式等を保有すること等により納税の猶予が継続されるが、上場株式等を譲渡するなど一定の場合には猶予税額と利子税の納付を要する。

◆ 納税が猶予されている相続税の納付が免除される主な場合

後継者の死亡等があった場合には「免除届出書」を提出して猶予税額の免除が受けられる。

2)非上場株式等についての贈与税の納税猶予の特例

非上場株式等の贈与前に事業承継計画等について経済産業大臣の確認を受け、贈与後その贈与が法令の要件を満たしている(経済産業大臣の認定)場合には贈与税の納税猶予が受けられる。

※ この税制は「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」(平成20年10月1日施行)に基づく事業承継について適用されます。                  (廣島 清量)

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