■ ■ 「お買いになった資産の買入価格などについてのお尋ね」とは?
不動産を購入したり、新築したり、あるいは相続や贈与によって取得したりすると半年から1年後に「お買いになった資産の買入価格などについてのお尋ね」が所轄税務署から送られてくることがあります。これは、購入等をして不動産登記をすると、その情報が法務局や販売会社から所轄税務署に通知されるからです。不動産を取得した人全員に対してこの「お尋ね」が来るのではなく、ある程度無作為に抽出された人や税務署から疑いを持たれた人に対して送られるものです。不動産を購入したときに、この「お尋ね」が来る可能性がありますので、その内容を把握しておきましょう。
《「お尋ね」の質問内容》
① あなたの所得等
② 売主等の名称、住宅等の買入価格
③ 登記費用、仲介手数料等
④ 支払金額の調達方法
・・・などで、④の支払金額をどのように調達したかが一番問題となります。
本人の所得と照らし合わせ、不釣合なほど高額な住宅を購入していたりすると税務署も疑いの目をもつことになります。
購入資金が本人の財産から充当されたものなのか、親などから一定以上の贈与資金が含まれていないか、本人の財産であっても、その一部に脱税による隠蔽資金がないかどうかなどがチェックされます。したがって、「支払金額の調達方法」の欄は整合性のある回答をする必要があります。例えば、夫と無収入の妻の共同所有という不動産登記がされた場合、税務署としては、無収入の妻がどうやって不動産購入資金を用意できたのかと疑問に思うわけです。
《回答しないとどうなるのか?》
「お尋ね」に対する回答は法律に定められた義務ではなく、回答しなくても罰則規定はありません。
しかし、提出しないと再度「お尋ね」が送付される場合もあるようですので、事実を淡々と記載して提出するのが望ましいと思われます。 (伊藤 淳二)
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