2010年1月 6日 (水)

■自己破産した後、数10億単位で世界の金融商品、不動産に投資している人の話

先日、税理士・会計士のグループで、マカオで投資会社を経営している人の話を聞いてきました。彼は実際に世界を周って肌で感じたことを投資に生かしているようです。

以下に彼が薦める投資法を紹介します。

1)      中国銀行に口座を開設する(人民元の値上がりと利回りに期待)

    近い将来人民元の切り上げがあるはず(対円に対して現在人民元は安いと感じている)

    定期預金金利5年物で年3.6%(現在)

    VIP口座の開設(自由に引出し可能、日本円で150万円から可能)

2)      フィリピンの積立型不動産投資を購入する

    フィリピンは日本人が持つイメージがあまりよくないので過小評価されている

    フィリピンの人口 現在約9000万人、2040年には14000万人に急増が予想されている

    英語教育を受ける場として注目されている(日本の英会話学校も進出している)

    最高級のコンドミニアムで1ベッドルームのタイプ1000万円程度

    インカムゲインは管理費等の諸費用差し引き後9%~12%

    フィリピンペソは日本円に対し値上がりの可能性が高い

3)        中国不動産への投資

    キャピタルゲインの狙える不動産投資

    値上がりと為替値上がりのダブル利益を期待する

    ただし、北京や上海はかなり値上がりしているので避ける

    珠海(ジュハイ)のマンションがおもしろい(マカオに近く人口の急増が予想されている)

                                       (廣島 清量)

2009年10月28日 (水)

■ 自動車の維持節約のためにできることは?

自動車には、いろいろな費用がかかります。車両本体はもちろん、各種税金(取得時に納める自動車取得税や車検の度に納める重量税、毎年5月までに納める自動車税)、保険料、駐車場代など様々です。

ハイブリッド車や電気自動車などの次世代自動車や、国土交通省が定める燃費基準を満たす自動車には、自動車税・自動車重量税・自動車取得税などが免除、又は、優遇される制度があることは皆さんご存知かと思います。今回は、そういった自動車以外で維持費を少しでも節約できる方法をご紹介します。

《自動車取得税を節約する》

自動車取得税は自動車を取得した場合に、取得価格に対して5%(自家用車)の税率でかかる税金です。

※ただし平成30年3月1日までは取得価格が50万円以下の場合には課税されません。

※営業車や、軽自動車は3%です。

この取得価格には、車両本体価格以外に、オプション価格も含まれます。よって、カーナビゲーションなどの比較的高額になる様なオプション製品で納車後でも購入・取り付けが可能なものなどは、車両購入後に取り付ける事で取得税を節約できます。

《自動車税を節約する》

自動車税は自動車の排気量によって決まる都道府県税で、毎年4月1日時点での所有者に課税される税金です。

税金の計算は自動車取得時から月割りで計算され、登録した月は免除されます。そのため月末の登録を避け、月初めに登録することで、丸々1ケ月分の税金が免除されます。

例:登録日 5月31日の場合  → 6月分から税金納付

  登録日 6月1日の場合  → 7月分から税金納付 

軽自動車にも軽自動車税というのがありますが、こちらには月割り計算制度はありません。よって4月2日以降に所有者になった場合には、1年分の税金が免除されます。軽自動車の購入予定が3月末近くになりそうであれば、4月に入るまで少し待つと節約になります。

そもそも・・・

自動車を所有する以上、維持費がかかるのはやむを得ません。現在では自動車を所有せずに使用するという選択肢もあります。自動車を複数の人で共有し、維持費を分担する「カーシェアリング」も一般的になりつつあり、法人での利用も可能です。検討してみる価値はあるかもしれません。(斎藤 勝)                           

2009年10月 7日 (水)

■ 遺言について

「遺言」とはどのようなものか何となくわかっていても、遺言は主に3種類あることをご存知の方は意外に少ないのではないでしょうか?

①公正証書遺言

②自筆証書遺言

③秘密証書遺言

3つのうち、代表的な2つ(公正証書遺言・自筆証書遺言)の特徴を比較してみました。

公正証書遺言

自筆証書遺言

作成方法

遺言者と証人2人が公証役場に行き、公証人が作成する

本人が自筆で遺言を書き、署名と日付を書いて押印(パソコンで作成したものや映像等は不可)

書く人

公証人(本人の口述を筆記)

本人

証人立会人

証人2人以上

不要

家庭裁判所の検認

不要

必要

遺言書の保管

公証人が原本保管

本人または誰かに頼む

作成費用

かかる

かからない

内容が無効になる恐れ

ない

ある

表を見てわかる通り、それぞれにはメリット・デメリットを持ち合わせています。

例えば、公正証書遺言の場合、思い立ったときにすぐ作成できるわけではありません。

また、作成にあたっては費用がかかります。それに対し自筆証書遺言は遺言を遺す本人だけが

いればすぐに作成でき、自筆であれば書式や筆記具等は問いません。

自筆証書遺言は形式に不備があれば内容が無効になることがある一方、公正証書遺言

は、公証人によって作成されるため無効になる遺言は作成し得ないということになります。

 遺言は自分の意思を伝えるものとして用いられますが、「葬儀は身内だけで」などといったことは単に本人の希望に過ぎず、実現については遺族の判断に委ねられることになります。 (廣島 三津子)

   

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2009年8月26日 (水)

■ 日本版ISAについて

2009年度の税制改正大綱には、2012年より「少額の上場株式等の非課税措置」を創設することが盛り込まれ注目を集めています。この制度は「日本版ISA」と呼ばれており、今後、詳細な制度設計をした上で、2010年度税制改正において税制上の措置が盛り込まれる予定となっています。

ISAとは、Individual Savings Account(個人貯蓄口座)の略であり、個人投資家の投資や貯蓄を奨励することを目的として1999年にイギリスで導入された制度です。

株式型ISAと預金型ISAの2種類があり、イギリスの18歳以上(預金型は16歳以上)の居住者はそれぞれ1口座ずつ開設することができます。

ISA口座に預金すると、その貯蓄や投資からの配当、受取利子等の収入が非課税となり、また株式等への投資で得られたキャピタルゲインまでもが非課税となります。

預け入れの上限は年間7200ポンド(=約105万円)(うち預金型の上限は3600ポンド)で、最低預託期間最低預入額満期などは存在しません。

つまり、年間約100万円までの投資であれば、10年、20年、30年経ってその投資資産がいくら大きくなろうとも、売却益に対する課税はされないのです。

現在、日本ではこのイギリスの制度に倣い「日本版ISA」の制度設計を行っています。今のところ、年間100万円を上限に、2012年から5年分、つまり500万円100万円×5年間)分を非課税にし、保有期間は最長10年とすることが予定されています。

なお、毎年の組入れ限度額である100万円に対する未使用枠は翌年以降に繰り越すことがで

きず、また、途中で売却した場合の空き枠を再利用することも認められない予定です。

上記のような制度設計だと、11年以上保有し売却益が出た場合に課税されてしまうことになります。

この制度は積立投資を用いた資産形成に非常に適していると思えるだけに、イギリスのような投資期間保有期間が無期限になっていないことが惜しまれます。

「貯蓄から投資へ」の流れに再び制度面から追い風を与えることができるのか。今後の議論に期待したいところです。                         (久保 康高)

2009年6月10日 (水)

■ エコカー購入の助成金

平成21年度補正予算(経済対策)が5月29日に成立しました。

その中に「環境対応車への買い替え・購入に対する補助制度」がもりこまれています。

これは、環境性能の良い新車の買い替え・購入を促進することにより、環境対策と景気対策を効果的に実現することを目的として創設されました。

(条件及び助成金額)

1.経年車の廃車を伴う新車購入補助

最初の登録等から13年に達した古い車を廃車して、平成22年度燃費基準達成車への買い替えをした場合の補助。

登録車(普通乗用車等)・・・25万円

軽自動車・・・12.5万円

2.新車購入補助

古い車の廃車を伴わなくても環境性能に優れた新車(排ガス性能4☆かつ平成22年度燃費基準+15%以上)を購入する者に対する補助。

登録車(普通乗用車等)・・・10万円

  軽自動車・・・5万円

(注意事項)

1.  適用対象期間

  平成21年4月10日から平成22年3月31日

2.   新車、廃車の使用期間

  買い替えの場合の廃車する車は、それまで1年間以上申請者が使用していたものでなければ

助成を受けることが出来ません。

  また、新車については登録後1年以上の使用が求められ、違反すると助成金を返納しなければいけません。(事故等により新車を滅失した場合を除く。)

3.    乗り換えについて

  登録車から軽自動車、自家用車から事業用車(それぞれ逆も含む)への乗り換えは助成の対象となりますが、乗用車からトラックへ等使用目的が著しく異なる場合には補助の対象とはなりません。

4月29日号で紹介したエコカー減税と併せて適用することができる為、エコカー以外の車と比べてかなり取得費を抑えることが可能になります。        (水田 裕之)

2009年3月16日 (月)

■60歳からの老齢厚生年金

厚生年金は民間企業に働くサラリーマンなどを対象とした公的年金です。

厚生年金に加入すべき事業所を「適用事業所」といい、この事業所で働く70歳未満の人は、強制的に厚生年金の被保険者になります。

適用事業所には株式会社や有限会社などの法人、個人経営では常時5人以上の従業員が働いている事業所などがあります。

厚生年金の被保険者または被保険者であったことがある人は、通常、年金の受給時には基礎年金と合わせて報酬に比例した厚生年金が支給されます。

《特別支給の老齢厚生年金》

平成6年の改正で、本来の老齢厚生年金は65歳から支給されることになりました。

この経過措置として一定の生年月日の人は60歳以上から65歳未満の間は、特別支給の老齢厚生年金を受け取り、65歳以降からは、本来の老齢厚生年金を受け取ることになります。

※将来的には、受給年齢が段階的に引上げられ、60歳前半中に老齢厚生年金を受け取ることはできなくなります。

定年自体の延長や、定年後も「まだまだ働きたい」という人が増えていたり、会社の役員などで、60歳を過ぎても会社に勤め老齢厚生年金を受給している一方、厚生年金の被保険者になっている方もいらっしゃると思います。

この場合に受け取る年金を「在職老齢年金」といい、その報酬の額によって、その受給額の一部、又は全部が支給停止になります。

※60歳以上65歳未満までと65歳以上からとは計算方法が異なります。

受給額が停止されるかどうかの目安としては、総報酬月額と厚生年金基本月額の合計が65歳未満であれば28万円、65歳以上であれば48万円を超えるか否かが、分かれ目となります。

現在特別支給の老齢厚生年金を受給されている経営者の方々。決算が終了し、来期の役員報酬を決める際に、考慮してみてもよいかもしれません。

    総報酬月額・・標準報酬月額+(その月以前1年間の賞与の額の12分の1)

    基本月額・・厚生年金年額の1ヶ月当たりの額             (斉藤 勝)

2008年11月26日 (水)

■ 上場会社の株式等に係る株券電子化について

株券の電子化が平成21年1月5日に迫りました。株券電子化とは、「上場している会社の株券を廃止し、証券会社などの金融機関に開設された口座において電子的に行うこと」です。つまり、タンス株(証券会社で証券保管振替機構“ほふり”や保護預かり制度を利用せず、自宅などで株券の状態で保管している株)は無効になってしまうので、証券会社等に入庫する(預ける)必要があります。

株券電子化のメリット

株主にとっては、

    株券を手元で保管することなどによる紛失や盗難、偽造株券取得のリスクが排除されます。

    株式の売買の際、実際に株券を交付・受領したり株主名簿の書換申請を行う必要がなくなります。

    発行会社の商号変更や売買単位の変更の際に、株券の交換のため、発行会社に株券を提出する必要がなくなります。

株券電子化までに株主は何をしたらよいか

(1) 株券電子化の実施に際して、すでに証券保管振替機構に預託されている株券については、一斉に新たな株式振替制度に移行できるように措置されているため、株主が特段の手続をとる必要はありません。

(2) 自宅や貸金庫などご自身で管理されている株券、いわゆる「タンス株券」については

①証券保管振替機構に預託する

②本人名義であることを確認した上で管理を続ける(特別口座に自動的に移行といった2つの対応方法があります。

①の方法で対応される場合、株券の証券保管振替機構への預託期限が平成20年12月19日とされていることから、可能な限り早めに証券会社等にご相談ください。②の方法で対応される場合、もし株券の名義が他人名義となっている場合には、株券電子化が実施される日までに株券を所有者本人の名義に書き換えておかないと、株主としての権利を失うおそれがあります。したがって、電子化実施までに本人名義に書き換えておくようにして下さい。(伊藤 淳二)

■ 上場会社の株式等に係る株券電子化について

株券の電子化が平成21年1月5日に迫りました。株券電子化とは、「上場している会社の株券を廃止し、証券会社などの金融機関に開設された口座において電子的に行うこと」です。つまり、タンス株(証券会社で証券保管振替機構“ほふり”や保護預かり制度を利用せず、自宅などで株券の状態で保管している株)は無効になってしまうので、証券会社等に入庫する(預ける)必要があります。

株券電子化のメリット

株主にとっては、

   

株券を手元で保管することなどによる紛失や盗難、偽造株券取得のリスクが排除されます。

   

株式の売買の際、実際に株券を交付・受領したり株主名簿の書換申請を行う必要がなくなります。

   

発行会社の商号変更や売買単位の変更の際に、株券の交換のため、発行会社に株券を提出する必要がなくなります。

株券電子化までに株主は何をしたらよいか

(1) 株券電子化の実施に際して、すでに証券保管振替機構に預託されている株券については、一斉に新たな株式振替制度に移行できるように措置されているため、株主が特段の手続をとる必要はありません。

(2) 自宅や貸金庫などご自身で管理されている株券、いわゆる「タンス株券」については

①証券保管振替機構に預託する

②本人名義であることを確認した上で管理を続ける(特別口座に自動的に移行)

といった2つの対応方法があります。①の方法で対応される場合、株券の証券保管振替機構への預託期限が平成20年12月19日とされていることから、可能な限り早めに証券会社等にご相談ください。②の方法で対応される場合、もし株券の名義が他人名義となっている場合には、株券電子化が実施される日までに株券を所有者本人の名義に書き換えておかないと、株主としての権利を失うおそれがあります。したがって、電子化実施までに本人名義に書き換えておくようにして下さ        い。(伊藤 淳二)

2008年11月 5日 (水)

■ 株式会社の義務 決算公告って?

株式会社は会社法の規定により、決算内容について公告することが義務付けられています。これを怠った場合には、100万円以下の過料が課せられることとなっています。

会社法第四百四十条

・株式会社は、法務省令で定めるところにより、定時株主総会の終結後遅滞なく、貸借対照表(大会社にあっては、貸借対照表及び損益計算書)を公告しなければならない。

会社法第九百七十六条 

次のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。

一・この法律の規定による登記をすることを怠ったとき。

ニ・この法律の規定による公告若しくは通知をすることを怠ったとき、又は不正の公告若しくは通知をしたとき。

公告の方法としては

1.官報に掲載する

2.日刊新聞紙に掲載する

3.電子公告           などがあり、コストもかかります。

しかし、ほとんどの中小企業が公告をしていない・・これが現状です。しかし、今後はどうでしょう?資本金などの規制がなくなり1円でも株式会社を設立する事ができるようになりました。資本金が1000万でも1円でも同じ株式会社です。これまでの様に「株式会社だから安心」・・とはいかなくなります。結果、その際の判断材料として決算公告が重要視される様になってくれば、いずれ監視が厳しくなってくる可能性も否めません。

逆に、取引をしたいと自社を売り込む場面では、決算公告をしっかり行っているということが会社のイメージアップに繋がり、かつ相手の不安(この会社と取引しても大丈夫なのか?など)を払拭できれば、契約成立に大いに貢献してくれる強い味方になります。

決算公告に必要なのは、貸借対照表です。普段、「もうけ」を示す損益計算書を見ることが多いかもしれませんが、これを機会に貸借対照表にも興味を持ち、目を向けてみてはいかがでしょうか? (斉藤 勝)

2008年10月 8日 (水)

・セフティネット保証制度・社会保険の延滞金・「協会けんぽ」について

■ 信用保証協会のセフティネット保証制度のご紹介

会社が資金繰り対策として、銀行から融資を受ける際に、銀行の薦めもあって信用保証協会の保証を利用するケースが殆どです。保証料を支払う必要がありますが、銀行にとっては貸倒れ(返してもらえなくなる)リスクが軽減されますので、融資を受けられやすくなるというメリットがあります。但し、保証額には限度があります。

そこで、セーフティネット保証制度をご紹介させていただきます。これは、最近3ヶ月間の平均売上等が、前年同期に比べ落ち込んでいるなどの諸条件を満たし、本店所在地の市区町村により認定を受けた中小企業に対して、別枠の保証限度で保証を行う制度のことです。保証枠いっぱいで借入れをされている企業、ここ最近の原油高、原材料の高騰の影響で、業績が悪化している企業などが多く利用しているようです。(斉藤 勝)

■ 社会保険の延滞金について

9月分(10月末日納期限)より、厚生年金の保険料率が変更となりました。

平成16年から毎年保険料率があがっていますが、経営が厳しい会社はやむを得ず社会保険料を滞納してしまうところもあるでしょう。

社会保険料の延滞金は保険料の額につき年14.6パーセントの割合で、納期限の翌日から保険料完納または財産差押えの日の前日までの日数によって計算されます。

なお、法人税法では損金に算入できない租税公課について延滞税・延滞金等をあげていますが、社会保険料の延滞金は損金算入が認められます。

■ 政管健保は「協会けんぽ」に変わりました

健康保険(政府管掌健康保険)は、従来、国(社会保険庁)で運営していましたが、平成20年10月1日、新たに「全国健康保険協会(協会けんぽ)」が設立され、協会が運営することになりました。

手続き等が一部変更になりました。主な変更点は以下の通りです。

○保険証    ○各種手続・申請先    ○保険料率

今まで社会保険事務所で行ってきた手続等の中で、提出先が都道府県ごとに設置した協会けんぽの支部になるものがあります。当面は社会保険事務所にも申請の受付等の窓口を開設するとのことですが、主に傷病手当金などの、書類一枚ではできないものの提出先(それに関連する資料の提出等が必要な場合があるもの)が協会けんぽへ移行することとなるので、郵送の場合は記入事項の漏れ等の注意が必要です。

また、今回の変更で注目されるのは、都道府県ごとに保険料が異なるという点です。

現在は今まで通りの1000分の82が適用されますが、来年の9月までには都道府県ごとの年齢構成や所得水準を考慮し、保険料率が決定される予定です。(廣島 三津子)

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