2009年10月28日 (水)

■ 自動車の維持節約のためにできることは?

自動車には、いろいろな費用がかかります。車両本体はもちろん、各種税金(取得時に納める自動車取得税や車検の度に納める重量税、毎年5月までに納める自動車税)、保険料、駐車場代など様々です。

ハイブリッド車や電気自動車などの次世代自動車や、国土交通省が定める燃費基準を満たす自動車には、自動車税・自動車重量税・自動車取得税などが免除、又は、優遇される制度があることは皆さんご存知かと思います。今回は、そういった自動車以外で維持費を少しでも節約できる方法をご紹介します。

《自動車取得税を節約する》

自動車取得税は自動車を取得した場合に、取得価格に対して5%(自家用車)の税率でかかる税金です。

※ただし平成30年3月1日までは取得価格が50万円以下の場合には課税されません。

※営業車や、軽自動車は3%です。

この取得価格には、車両本体価格以外に、オプション価格も含まれます。よって、カーナビゲーションなどの比較的高額になる様なオプション製品で納車後でも購入・取り付けが可能なものなどは、車両購入後に取り付ける事で取得税を節約できます。

《自動車税を節約する》

自動車税は自動車の排気量によって決まる都道府県税で、毎年4月1日時点での所有者に課税される税金です。

税金の計算は自動車取得時から月割りで計算され、登録した月は免除されます。そのため月末の登録を避け、月初めに登録することで、丸々1ケ月分の税金が免除されます。

例:登録日 5月31日の場合  → 6月分から税金納付

  登録日 6月1日の場合  → 7月分から税金納付 

軽自動車にも軽自動車税というのがありますが、こちらには月割り計算制度はありません。よって4月2日以降に所有者になった場合には、1年分の税金が免除されます。軽自動車の購入予定が3月末近くになりそうであれば、4月に入るまで少し待つと節約になります。

そもそも・・・

自動車を所有する以上、維持費がかかるのはやむを得ません。現在では自動車を所有せずに使用するという選択肢もあります。自動車を複数の人で共有し、維持費を分担する「カーシェアリング」も一般的になりつつあり、法人での利用も可能です。検討してみる価値はあるかもしれません。(斎藤 勝)                           

2009年10月 7日 (水)

■ 遺言について

「遺言」とはどのようなものか何となくわかっていても、遺言は主に3種類あることをご存知の方は意外に少ないのではないでしょうか?

①公正証書遺言

②自筆証書遺言

③秘密証書遺言

3つのうち、代表的な2つ(公正証書遺言・自筆証書遺言)の特徴を比較してみました。

公正証書遺言

自筆証書遺言

作成方法

遺言者と証人2人が公証役場に行き、公証人が作成する

本人が自筆で遺言を書き、署名と日付を書いて押印(パソコンで作成したものや映像等は不可)

書く人

公証人(本人の口述を筆記)

本人

証人立会人

証人2人以上

不要

家庭裁判所の検認

不要

必要

遺言書の保管

公証人が原本保管

本人または誰かに頼む

作成費用

かかる

かからない

内容が無効になる恐れ

ない

ある

表を見てわかる通り、それぞれにはメリット・デメリットを持ち合わせています。

例えば、公正証書遺言の場合、思い立ったときにすぐ作成できるわけではありません。

また、作成にあたっては費用がかかります。それに対し自筆証書遺言は遺言を遺す本人だけが

いればすぐに作成でき、自筆であれば書式や筆記具等は問いません。

自筆証書遺言は形式に不備があれば内容が無効になることがある一方、公正証書遺言

は、公証人によって作成されるため無効になる遺言は作成し得ないということになります。

 遺言は自分の意思を伝えるものとして用いられますが、「葬儀は身内だけで」などといったことは単に本人の希望に過ぎず、実現については遺族の判断に委ねられることになります。 (廣島 三津子)

   

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2009年8月26日 (水)

■ 日本版ISAについて

2009年度の税制改正大綱には、2012年より「少額の上場株式等の非課税措置」を創設することが盛り込まれ注目を集めています。この制度は「日本版ISA」と呼ばれており、今後、詳細な制度設計をした上で、2010年度税制改正において税制上の措置が盛り込まれる予定となっています。

ISAとは、Individual Savings Account(個人貯蓄口座)の略であり、個人投資家の投資や貯蓄を奨励することを目的として1999年にイギリスで導入された制度です。

株式型ISAと預金型ISAの2種類があり、イギリスの18歳以上(預金型は16歳以上)の居住者はそれぞれ1口座ずつ開設することができます。

ISA口座に預金すると、その貯蓄や投資からの配当、受取利子等の収入が非課税となり、また株式等への投資で得られたキャピタルゲインまでもが非課税となります。

預け入れの上限は年間7200ポンド(=約105万円)(うち預金型の上限は3600ポンド)で、最低預託期間最低預入額満期などは存在しません。

つまり、年間約100万円までの投資であれば、10年、20年、30年経ってその投資資産がいくら大きくなろうとも、売却益に対する課税はされないのです。

現在、日本ではこのイギリスの制度に倣い「日本版ISA」の制度設計を行っています。今のところ、年間100万円を上限に、2012年から5年分、つまり500万円100万円×5年間)分を非課税にし、保有期間は最長10年とすることが予定されています。

なお、毎年の組入れ限度額である100万円に対する未使用枠は翌年以降に繰り越すことがで

きず、また、途中で売却した場合の空き枠を再利用することも認められない予定です。

上記のような制度設計だと、11年以上保有し売却益が出た場合に課税されてしまうことになります。

この制度は積立投資を用いた資産形成に非常に適していると思えるだけに、イギリスのような投資期間保有期間が無期限になっていないことが惜しまれます。

「貯蓄から投資へ」の流れに再び制度面から追い風を与えることができるのか。今後の議論に期待したいところです。                         (久保 康高)

2009年6月10日 (水)

■ エコカー購入の助成金

平成21年度補正予算(経済対策)が5月29日に成立しました。

その中に「環境対応車への買い替え・購入に対する補助制度」がもりこまれています。

これは、環境性能の良い新車の買い替え・購入を促進することにより、環境対策と景気対策を効果的に実現することを目的として創設されました。

(条件及び助成金額)

1.経年車の廃車を伴う新車購入補助

最初の登録等から13年に達した古い車を廃車して、平成22年度燃費基準達成車への買い替えをした場合の補助。

登録車(普通乗用車等)・・・25万円

軽自動車・・・12.5万円

2.新車購入補助

古い車の廃車を伴わなくても環境性能に優れた新車(排ガス性能4☆かつ平成22年度燃費基準+15%以上)を購入する者に対する補助。

登録車(普通乗用車等)・・・10万円

  軽自動車・・・5万円

(注意事項)

1.  適用対象期間

  平成21年4月10日から平成22年3月31日

2.   新車、廃車の使用期間

  買い替えの場合の廃車する車は、それまで1年間以上申請者が使用していたものでなければ

助成を受けることが出来ません。

  また、新車については登録後1年以上の使用が求められ、違反すると助成金を返納しなければいけません。(事故等により新車を滅失した場合を除く。)

3.    乗り換えについて

  登録車から軽自動車、自家用車から事業用車(それぞれ逆も含む)への乗り換えは助成の対象となりますが、乗用車からトラックへ等使用目的が著しく異なる場合には補助の対象とはなりません。

4月29日号で紹介したエコカー減税と併せて適用することができる為、エコカー以外の車と比べてかなり取得費を抑えることが可能になります。        (水田 裕之)

2009年3月16日 (月)

■60歳からの老齢厚生年金

厚生年金は民間企業に働くサラリーマンなどを対象とした公的年金です。

厚生年金に加入すべき事業所を「適用事業所」といい、この事業所で働く70歳未満の人は、強制的に厚生年金の被保険者になります。

適用事業所には株式会社や有限会社などの法人、個人経営では常時5人以上の従業員が働いている事業所などがあります。

厚生年金の被保険者または被保険者であったことがある人は、通常、年金の受給時には基礎年金と合わせて報酬に比例した厚生年金が支給されます。

《特別支給の老齢厚生年金》

平成6年の改正で、本来の老齢厚生年金は65歳から支給されることになりました。

この経過措置として一定の生年月日の人は60歳以上から65歳未満の間は、特別支給の老齢厚生年金を受け取り、65歳以降からは、本来の老齢厚生年金を受け取ることになります。

※将来的には、受給年齢が段階的に引上げられ、60歳前半中に老齢厚生年金を受け取ることはできなくなります。

定年自体の延長や、定年後も「まだまだ働きたい」という人が増えていたり、会社の役員などで、60歳を過ぎても会社に勤め老齢厚生年金を受給している一方、厚生年金の被保険者になっている方もいらっしゃると思います。

この場合に受け取る年金を「在職老齢年金」といい、その報酬の額によって、その受給額の一部、又は全部が支給停止になります。

※60歳以上65歳未満までと65歳以上からとは計算方法が異なります。

受給額が停止されるかどうかの目安としては、総報酬月額と厚生年金基本月額の合計が65歳未満であれば28万円、65歳以上であれば48万円を超えるか否かが、分かれ目となります。

現在特別支給の老齢厚生年金を受給されている経営者の方々。決算が終了し、来期の役員報酬を決める際に、考慮してみてもよいかもしれません。

    総報酬月額・・標準報酬月額+(その月以前1年間の賞与の額の12分の1)

    基本月額・・厚生年金年額の1ヶ月当たりの額             (斉藤 勝)

2008年11月26日 (水)

■ 上場会社の株式等に係る株券電子化について

株券の電子化が平成21年1月5日に迫りました。株券電子化とは、「上場している会社の株券を廃止し、証券会社などの金融機関に開設された口座において電子的に行うこと」です。つまり、タンス株(証券会社で証券保管振替機構“ほふり”や保護預かり制度を利用せず、自宅などで株券の状態で保管している株)は無効になってしまうので、証券会社等に入庫する(預ける)必要があります。

株券電子化のメリット

株主にとっては、

    株券を手元で保管することなどによる紛失や盗難、偽造株券取得のリスクが排除されます。

    株式の売買の際、実際に株券を交付・受領したり株主名簿の書換申請を行う必要がなくなります。

    発行会社の商号変更や売買単位の変更の際に、株券の交換のため、発行会社に株券を提出する必要がなくなります。

株券電子化までに株主は何をしたらよいか

(1) 株券電子化の実施に際して、すでに証券保管振替機構に預託されている株券については、一斉に新たな株式振替制度に移行できるように措置されているため、株主が特段の手続をとる必要はありません。

(2) 自宅や貸金庫などご自身で管理されている株券、いわゆる「タンス株券」については

①証券保管振替機構に預託する

②本人名義であることを確認した上で管理を続ける(特別口座に自動的に移行といった2つの対応方法があります。

①の方法で対応される場合、株券の証券保管振替機構への預託期限が平成20年12月19日とされていることから、可能な限り早めに証券会社等にご相談ください。②の方法で対応される場合、もし株券の名義が他人名義となっている場合には、株券電子化が実施される日までに株券を所有者本人の名義に書き換えておかないと、株主としての権利を失うおそれがあります。したがって、電子化実施までに本人名義に書き換えておくようにして下さい。(伊藤 淳二)

■ 上場会社の株式等に係る株券電子化について

株券の電子化が平成21年1月5日に迫りました。株券電子化とは、「上場している会社の株券を廃止し、証券会社などの金融機関に開設された口座において電子的に行うこと」です。つまり、タンス株(証券会社で証券保管振替機構“ほふり”や保護預かり制度を利用せず、自宅などで株券の状態で保管している株)は無効になってしまうので、証券会社等に入庫する(預ける)必要があります。

株券電子化のメリット

株主にとっては、

   

株券を手元で保管することなどによる紛失や盗難、偽造株券取得のリスクが排除されます。

   

株式の売買の際、実際に株券を交付・受領したり株主名簿の書換申請を行う必要がなくなります。

   

発行会社の商号変更や売買単位の変更の際に、株券の交換のため、発行会社に株券を提出する必要がなくなります。

株券電子化までに株主は何をしたらよいか

(1) 株券電子化の実施に際して、すでに証券保管振替機構に預託されている株券については、一斉に新たな株式振替制度に移行できるように措置されているため、株主が特段の手続をとる必要はありません。

(2) 自宅や貸金庫などご自身で管理されている株券、いわゆる「タンス株券」については

①証券保管振替機構に預託する

②本人名義であることを確認した上で管理を続ける(特別口座に自動的に移行)

といった2つの対応方法があります。①の方法で対応される場合、株券の証券保管振替機構への預託期限が平成20年12月19日とされていることから、可能な限り早めに証券会社等にご相談ください。②の方法で対応される場合、もし株券の名義が他人名義となっている場合には、株券電子化が実施される日までに株券を所有者本人の名義に書き換えておかないと、株主としての権利を失うおそれがあります。したがって、電子化実施までに本人名義に書き換えておくようにして下さ        い。(伊藤 淳二)

2008年11月 5日 (水)

■ 株式会社の義務 決算公告って?

株式会社は会社法の規定により、決算内容について公告することが義務付けられています。これを怠った場合には、100万円以下の過料が課せられることとなっています。

会社法第四百四十条

・株式会社は、法務省令で定めるところにより、定時株主総会の終結後遅滞なく、貸借対照表(大会社にあっては、貸借対照表及び損益計算書)を公告しなければならない。

会社法第九百七十六条 

次のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。

一・この法律の規定による登記をすることを怠ったとき。

ニ・この法律の規定による公告若しくは通知をすることを怠ったとき、又は不正の公告若しくは通知をしたとき。

公告の方法としては

1.官報に掲載する

2.日刊新聞紙に掲載する

3.電子公告           などがあり、コストもかかります。

しかし、ほとんどの中小企業が公告をしていない・・これが現状です。しかし、今後はどうでしょう?資本金などの規制がなくなり1円でも株式会社を設立する事ができるようになりました。資本金が1000万でも1円でも同じ株式会社です。これまでの様に「株式会社だから安心」・・とはいかなくなります。結果、その際の判断材料として決算公告が重要視される様になってくれば、いずれ監視が厳しくなってくる可能性も否めません。

逆に、取引をしたいと自社を売り込む場面では、決算公告をしっかり行っているということが会社のイメージアップに繋がり、かつ相手の不安(この会社と取引しても大丈夫なのか?など)を払拭できれば、契約成立に大いに貢献してくれる強い味方になります。

決算公告に必要なのは、貸借対照表です。普段、「もうけ」を示す損益計算書を見ることが多いかもしれませんが、これを機会に貸借対照表にも興味を持ち、目を向けてみてはいかがでしょうか? (斉藤 勝)

2008年10月 8日 (水)

・セフティネット保証制度・社会保険の延滞金・「協会けんぽ」について

■ 信用保証協会のセフティネット保証制度のご紹介

会社が資金繰り対策として、銀行から融資を受ける際に、銀行の薦めもあって信用保証協会の保証を利用するケースが殆どです。保証料を支払う必要がありますが、銀行にとっては貸倒れ(返してもらえなくなる)リスクが軽減されますので、融資を受けられやすくなるというメリットがあります。但し、保証額には限度があります。

そこで、セーフティネット保証制度をご紹介させていただきます。これは、最近3ヶ月間の平均売上等が、前年同期に比べ落ち込んでいるなどの諸条件を満たし、本店所在地の市区町村により認定を受けた中小企業に対して、別枠の保証限度で保証を行う制度のことです。保証枠いっぱいで借入れをされている企業、ここ最近の原油高、原材料の高騰の影響で、業績が悪化している企業などが多く利用しているようです。(斉藤 勝)

■ 社会保険の延滞金について

9月分(10月末日納期限)より、厚生年金の保険料率が変更となりました。

平成16年から毎年保険料率があがっていますが、経営が厳しい会社はやむを得ず社会保険料を滞納してしまうところもあるでしょう。

社会保険料の延滞金は保険料の額につき年14.6パーセントの割合で、納期限の翌日から保険料完納または財産差押えの日の前日までの日数によって計算されます。

なお、法人税法では損金に算入できない租税公課について延滞税・延滞金等をあげていますが、社会保険料の延滞金は損金算入が認められます。

■ 政管健保は「協会けんぽ」に変わりました

健康保険(政府管掌健康保険)は、従来、国(社会保険庁)で運営していましたが、平成20年10月1日、新たに「全国健康保険協会(協会けんぽ)」が設立され、協会が運営することになりました。

手続き等が一部変更になりました。主な変更点は以下の通りです。

○保険証    ○各種手続・申請先    ○保険料率

今まで社会保険事務所で行ってきた手続等の中で、提出先が都道府県ごとに設置した協会けんぽの支部になるものがあります。当面は社会保険事務所にも申請の受付等の窓口を開設するとのことですが、主に傷病手当金などの、書類一枚ではできないものの提出先(それに関連する資料の提出等が必要な場合があるもの)が協会けんぽへ移行することとなるので、郵送の場合は記入事項の漏れ等の注意が必要です。

また、今回の変更で注目されるのは、都道府県ごとに保険料が異なるという点です。

現在は今まで通りの1000分の82が適用されますが、来年の9月までには都道府県ごとの年齢構成や所得水準を考慮し、保険料率が決定される予定です。(廣島 三津子)

2008年9月24日 (水)

金融機関の融資姿勢について

帝国データバンクの「融資姿勢および資金調達に関する意識調査」結果によると、2008年に入ってから、国内銀行からの中小企業向け貸出は減少しており、金融機関による貸し渋り・貸し剥がしが「あった(ある)」と回答した中小企業が全体の8.7%あったそうです。

貸し渋り等があったとした企業を業界別にみると、「不動産」が25.7%に達し、特に不動産売買業では44.3%と半数近くに上っています。次いで「建設業」が11.4%と続いています。中小企業では、「新規融資の拒否」が最も多く、ついで「融資額の減額」「貸出金利の引上げ」「追加担保の要求」の順となっております。

実際に国内銀行の2008年4~6月の不動産業向け新規貸出額は、前年同月比18.7%減少しています(日銀「金融経済統計月報より推計」)。

またここ数年、大手行や地銀の多くがノンリコースローン(注1)を積極的に手がけてきた(例えば、三井住友銀行は約1兆円残があるといわれています。)ため、格下げ債権が膨らんでいます。

新BIS規制(注2)や信用保証制度融資における責任共有制度への移行(2007年10/10号参照)の影響が、サブプライムローン問題に端を発して出てきたといえます。今後、欧米の金融機関を救うため、3大邦銀の資金は海外へ流出すると考えられますので、中小企業経営者は、円滑な資金調達のためにも、地域に根差した金融機関とのリレーションシップ(親密な関係)を大事にし、より一層の財務体質強化へ向けた姿勢・努力が必要となります。

(注1)返済原資をあらかじめ限定する貸付手法で「非遡及型融資」と訳され、責任財産限定型融資と呼ばれています。債務者はあらかじめ決められた資産や事業の範囲でしか返済義務を負わないのが特徴。

 (注2)国際業務を行う場合、リスク資産に対する自己資本比率を8%以上とすることが義務付けられています。昨年から適用の新BIS規制において、企業向け融資のリスク量は、格付けに応じて融資額の20%、50%、100%、150%の4段階に細分化されています。例えば、融資先の格下げに伴い、リスク量が50%から100%になれば、融資額を半分にしないと自己資本比率は維持できないこととなり、貸し渋り、貸し剥がしが起こるということになります。(久保 康高)

2008年9月17日 (水)

セール&リースバックについて

セール&リースバックとは、現在保有している車両運搬具、機械、設備等の業務に使用している物件を、いったんリース会社に売却して代金の支払いを受けると同時に、リース会社から直ちにリース契約によってその物件を賃借する取引です。

セール&リースバックを実施すると次のようなメリットが得られます。

1.     物件は引き続き事業に使用することができ、物件の売却代金は事業運転資金として有効活用できます。

2.     資産のスリム化を図ることができます。すなわち、貸借対照表の固定資産に計上されていたものが流動資産に換わることになり財務指標が好転します。

3.     管理事務の省力化を図ることができます。

注意が必要な点があります、税務においては、セール&リースバックは保有物件を担保にして借入を行うことと同様の効果を得ることとして、金融的性格が高いことから、あらゆる場合で賃貸借取引としての処理を認めているわけではなく、金融目的以外の合理的な理由がない場合には、金融取引としての処理が必要です。

なお、リース会社の物件買取価格は、帳簿価額による場合が多いようです。

また、リース価格は、帳簿価額に物件を維持するための税金、保険料、メンテナンス費用等に金利を加えて算出します。                  (廣島 清量)

2008年9月 9日 (火)

会社の定款が注目されています!!

一昨年、新会社法が施行されました。会社の組織、株式は定款で相当自由に選択できるようになり、中小企業においても最近、自社の実態に合った定款を作成するところが出てきています。そこで今回は、定款の知識について簡単にご紹介させていただきます。

定款は、会社の組織や運営についての根本規則を定めたものです。

定款の記載事項

1.    絶対的記載事項

一つでも記載事項が欠けていると定款全部が無効になってしまう事項。①目的、②商号、③本店所在地、④設立に際して出資される財産の価額又はその最低額、⑤発起人の氏名又は名称及び住所といったものがあります。

2.    相対的記載事項

定款に記載しないと法的効力が生じない事項。株式譲渡制限、現物出資、役員の任期、取締役会・監査役等の機関を設置する旨の定めや株券を発行する旨の定めなどがこれに該当します。この相対的記載事項がなくても定款自体は無効になりません。

3.    任意的記載事項

簡単に変更できないようにするために敢えて定款に記載する事項。定款に記載をしなくてもよいが、記載しておくことで会社の運営がわかりやすくなる事項です。株主総会の開催時期及び招集手続き、事業年度、取締役・監査役の人数などがこれに該当します。

定款の内容を変更する場合には、株主総会を開催して、特別決議を経てその変更内容を定める必要があります。会社設立時には定款(原始定款)の認証手続を公証人役場で行う必要がありますが、会社設立後の定款変更に対しては認証手続きは不要です。原始定款と変更決議をした議事録などの書類を併せたものが変更後の定款となります。原始定款とその後の議事録を一緒に保管することが重要になります。

また、会社設立後、年数が経過すると議事録などの書類もかなりの枚数になる場合があります。定款変更の都度、定款そのものを変更して最新の定款を保管する方法もあります。

特別決議とは

    株式会社の場合

定款で特段の定めを置かない限り、議決権を行使できる株主の過半数を有する株主が会議に出席し、その出席した株主の議決権の3分の2以上の同意を得て行う決議。

    特例有限会社の場合

定款で特段の定めを置かない限り、総株主の半数以上の株主が会議に出席し、その出席した株主の4分の3以上の同意を得て行う決議。(伊藤 淳二)

2008年8月25日 (月)

いわゆる“メタボ対策”特定保健指導の自己負担額は医療費控除の対象?

メタボ対策で医療費控除を受けられるのは、特定健診の結果が、日本高血圧学会/日本動脈硬化学会/日本糖尿病学会の下記診断基準のいずれかを満たし、特定保健指導の積極的支援を受けた者です。

  • 血圧 ア:収縮期血圧140mmHg以上 イ:拡張期血圧90mmHg以上
  • 脂質 ウ:中性脂肪150mg/dl以上 エ:LDLコレステロール140mg/dl以上 オ:HDLコレステロール40mg/dl未満
  • 血糖 カ:空腹時血糖126mg/dl以上 キHbAlc6.5%以上

また特定健診費用の自己負担額は医療費控除に該当しませんが、その特定健診の結果、生活習慣病であることが濃厚として、引き続きその医師の指導で特定保健指導が行われた場合には、その特定健診の自己負担額についても、医療費控除の対象となります。

いままでのやり方ではなかなか売上が上がらない時代、成熟した市場の到来

以前に「中小企業新事業活動促進法」のご紹介をさせていただきました。

「新たな取り組み」について経営革新計画を作成して、国の承認を受けると補助金が出たり、金融機関から低利融資を受けられたり等々の支援をしてもらえる、ということでした。

今回は「新たな取り組み」のヒントとなる以下の書籍の紹介をさせていただきます。

「気づいた人はうまくいく!ビジネス・チャンスの見つけ方57」日本経済新聞出版社 阪本啓一・著

「気づく力」を持って、世の中を見渡せば、ビジネス・チャンスを発見できる!本書では、その気づく力を鍛える上で役立つ、57本のショートストーリーを紹介しています。この本の中で、著者は成熟市場の中でビジネス・チャンスを見つけるための法則として、以下の4つの法則をあげています。

  • 法則1:組み合わせる・・・シネマコンプレクスは、いわば複数の映画館を一箇所に「まとめた」ものである。そのことで、顧客にとっての利便性が高まった。一箇所で上映中の映画を一覧できてその場で選べる、人気映画は複数の館で時差上映をしているので観やすい。組み合わせただけでこれらのメリットが生まれ、不振の映画界に顧客が戻ってきた。
  • 法則2:時間を短縮する・・・UPS、FedExなどの宅配サービスをはじめ現代社会は「速度が速い」ことが顧客の支持を得る。現在世の中にあるサービスで、何か時間を短縮できるものはないか、考えてみることである。
  • 法則3:ダメな私を救う・・・東京駅構内のショッピングモールに、化粧サービスの店がある。化粧の方法がわからない女子高生たちが、学校帰りに低料金で早く化粧をしてもらうために利用している。化粧くらい自分でやればいいのにと思うが、「できないならやってあげましょう」と救いの手を差し伸べれば、手を出す顧客がいるのだ。
  • 法則4:まったく新しいコンセプトで創造する・・・ダイソンは紙パック不要で、しかも排出される空気がきれいになっているサイクロン掃除機という新しいコンセプトを創造した。秘訣は「ちょっとした不満や不便を解決してくれる喜びと感動」だ。日常生活においてチャンスは発見できるのである。

(廣島 清量)

2008年8月11日 (月)

役員への貸付金と借入金

資金繰りが苦しいとき、役員が会社に資金を融通するということは良くあるのではないでしょうか?また逆に役員に対して会社が金銭を融通するということもあるでしょう。

金融機関で融資を受ければ当然利息が発生しますが、上記の様なケースの場合はどうなるでしょうか?

○役員へ金銭を貸し付けるとき

会社が役員へ金銭を貸し付ける場合、無利子・極端に低利で貸し付けた場合、世間相場との差額は役員報酬とみなされ、役員本人には、所得税が余計にかかる事になります。従って役員への貸付は、必ずその利息を取るようにしなければなりません。

○役員から金銭を借りるとき

会社が役員からお金を借りるとき、会社が利息を支払わなくても税制上は特に問題にはなりませんが、もし払えば会社側では支払利息として損金に算入できます。

(斎藤 勝)

2008年8月 4日 (月)

自社株評価の改正について

中小企業の株式は取引相場がありません。取引相場のない株式(非上場株式)は、M&A以外に売買する市場がなく客観的・公正な価値を算出するのがとても困難です。しかし非上場株式とはいえ財産ということに変わりはなく、相続や贈与があった場合には税金の計算のために評価額を算出しなければなりません。

相続・贈与に関しては財産評価基本通達によりその評価方法が定められています。その基本通達の一部改正が平成20年3月に行われました。会社の規模に応じて評価方式が異なりますが、類似業種比準価額の計算式について以下のように改正されました。

類似業種比準価額は、公表類似株価×比準割合×会社規模に応じた斟酌率で計算されます。このうちの比準割合は(1株当たり配当+1株当たり利益×3倍+1株当たり純資産)÷5で計算されますが、改正前の通達では、1株当たり利益がマイナスの場合には、計算上の分母が「5」でなく「3」とされていました。この場合、1株当たり利益が、若干でもプラスの場合のほうがマイナスの場合よりも株価が低く計算されるケースがあり、課税の公平性の観点から問題があるとされていました。

今回の通達改正により、1株当たり利益がマイナスの場合も分母を「5」として計算することになりましたので、計算上の弊害が是正されました。つまり、利益がマイナスの場合の比準割合は、従来よりも低く計算されることとなり、納税者にとっては有利な改正となりました。

なお、この改正は平成20年1月1日に遡って適用されています。

譲渡(売買)に関しては直接的に規定している条文がなく、複雑な判断を要します。個別にご相談下さい。

※7月17日付日本経済新聞夕刊に『中小企業庁、年内にも非上場株価格算定へ指針』という記事が掲載されました。将来的には収益還元方式を含めた4方式を軸として、国税庁の財産評価基本通達への反映を目指しています。当事務所では今後も引き続き自社株評価をめぐる動向を見守っていきます。

(久保 康高)

2008年7月22日 (火)

損益分岐点売上高

損益分岐点売上高とは、利益が出るか又は、損失が出るかの分かれ目となる売上高、言い換えると利益も損失も出ない状態の売上高のことです。つまり、この売上高よりも上回れば利益が出て、逆に下回ると損失が出ることになります。

損益分岐点の売上高をつかむ事は、利益計画を立てる上での基礎となります。例えば・・・

  • 目標利益をあげる為には、いくら売上が必要なのか?
  • なかなか利益が出ないのは、原価率が高いからか?固定費が多いのか?
  • 固定費で削減できるものはないか?etc

過去数年間の数字を比較し、自社の損益分岐点位置の高低原因の分析や収益形態の認識をしたり、目標利益達成に必要な売上高を計算し、まず最低限その分岐点となる売上高を目指してみる・・・など会社を経営していく上での一つの道しるべとして利用してみてはいかがでしょうか?

(斎藤 勝)

2008年6月23日 (月)

後期高齢者医療制度創設に伴う会社での届出について

今新聞等で取り上げられ話題になっていますが、20年4月から後期高齢者医療制度が創設されました。

この制度が創設されて以来、制度の対象となる者が受け取る年金から保険料を天引きされるということばかりがクローズアップされていますが、届出について会社で把握しておくべきものは以下の通りです。

  • 20年4月1日時点ですでに75歳以上の者がいる場合⇒健康保険の資格喪失届を提出する。
  • これから75歳以上になる者がいる場合⇒75歳に達した費(誕生日の前日)に健康保険の資格を喪失=資格喪失届を提出する
  • 75歳以上の従業員に被扶養者(75歳以下)がいる場合⇒会社で健康保険の資格喪失をしたのち、本人は後期高齢者医療制度へ、その被扶養者であった者は各市区町村の国民健康保険に加入する
  • 75歳以上の者を被扶養者にしている従業員がいる場合(例:40歳の者が76歳の親を扶養している等)⇒被扶養者であった者は後期高齢者医療制度へ加入となるため、被扶養者異動届で扶養でなくなる届出をする。

※後期高齢者医療制度の被保険者は、①75歳以上の者、②65歳~74歳で一定の障害の状態にあることにつき広域連合の認定を受けた者、を言います。

(廣島 三津子)

2008年6月16日 (月)

「貯蓄から投資へ」という国の方針の認知度

日本では、個人の金融資産の大半は現金や預貯金となっており、株式や投資信託の占める割合は、主な諸外国に比べて特に低くなっています。国では、「貯蓄から投資へ」という方針の下、預貯金などの「貯蓄」から株式・投資信託などの「投資」への流れを進めるため、色々な取り組みを行っています。

内閣府は平成19年5月に「貯蓄から投資へ」に関する特別世論調査を実施し、その認知度を6月に発表しました。その世論調査結果は以下のようになっています。【調査時期:平成19年5月17日~平成19年5月27日、調査対象:全国20歳以上の者3,000人、回収結果:1,728人(57.6%)】

  • 「貯蓄から投資へ」という言葉も内容も知っている・・・18.3%
  • 「貯蓄から投資へ」という言葉だけは聞いたことがある・・・32.3%
  • 言葉も内容も知らない・・・49.3%

国民の約半数は何も知らない状況ですが、大企業では既に資産運用・投資教育が行われています。2012年には会社が年金資産を運用指図する適格退職年金制度が廃止され、それに代わって個人が年金資産を運用指図する確定拠出型年金制度(401k)に一本化されるためです。

中小企業においては「貯蓄から投資へ」は認知されているのでしょうか?残念ながら大企業と比較すると認知度合いは遅れているようです。その原因は、資産運用・防衛について身近に信頼・相談できる人材がいないということが挙げられます。

10年後、日本では今以上に「生活の格差」が広がっていると予想されています。何も知らないで何もしないで普通に生活していると、総収入は減っていく成熟社会時代に突入したことに中小企業の社長様・奥様は気付く必要があります。

現在、世界の関心はサブプライム問題からインフレ懸念へと移りつつあります。日本経済はバブル崩壊後17年も続いたデフレ現象から脱却しようとしています。貨幣価値の目減りを懸念し出した人達は、現金を持っていることの不安にかられ、手元の現金をモノに換える行動に走ります。

このインフレから身を守る・インフレに備える道具として、「投資信託」と「保険」があります。個人資産防衛は即ち国家防衛でもあります。個人資産1,600兆円を投資に振り向け、その果実をしっかり享受し、その個人資産の成長が消費を拡大させ、経済成長の源となることを、個人も国もきちんと考えなくてはならない時なのです。

☆「投資信託」と「保険」の内容については6月20日(金)に当事務所で開催するセミナーにて詳しく説明させていただきます。参加申し込み・詳細はhttp://www.tca-net.com/hiroshima/をご覧下さい。

(久保 康高)

2008年6月 2日 (月)

確定申告、期限を過ぎると?

所得税の確定申告を期限後に行った場合、「期限後申告」という扱いになり、それに伴ってペナルティーが発生します。たとえば、65万円の青色申告特別控除の適用や振替納税による納期限の延長が受けられない、加算税や延滞税が課せられる、といった事が考えられ、青色申告者にとってはかなりのペナルティーとなってしまいます。(青色申告者は、65万円の青色申告特別控除を受けられない場合でも、10万円の特別控除は受けられます。)

延滞税は申告期限からの経過日数に対してかかりますので、一日でも早く申告するようにしましょう。

「青色申告特別控除」とは届出と複式簿記により取引を記帳する事で受けられる控除で、収入から必要経費を差し引いた残額(所得)から更に控除され、税額を計算する際に節税になります。

白色で申告されている方は、是非青色で申告しましょう!!

(斎藤 勝)

2008年5月12日 (月)

過去の下落相場を検証

サブプライムローン問題をきっかけとして、世界の株式市場は急落している状況ですが、過去において大きなイベントが発生した際、市場はどの程度下落したのでしょうか?そしてその後どうなったのでしょうか?

米国株式市場は、10月19日のブラックマンデーに株価が急落した1987年、わずか3ヶ月で35%近く下落しました。イラクがクウェートへ侵攻し、湾岸戦争が勃発する前夜の1990年には、4ヶ月で約28%下落しました。ロシア通貨危機が発生した1998年は3ヶ月で約23%、2001年の米国同時多発テロ発生時は3ヶ月で約20%、大手企業の粉飾決算が発覚し破産申請に追い込まれた2002年には6ヶ月で約33%下落しました。

現在の下落率はどうかというと、最近のピークである2007年5月から2008年2月までの9ヶ月間で既に23%以上下落しており、米国金融当局の相次ぐ利下げをはじめとした、主要国の中央銀行によるさまざまな支援策が打ち出されているにも関わらず、先行き不透明感は強まっており、底が見えない状況です。

過去を振り返ると、以上のようなイベントが発生したあと、いずれのケースでも、イベント発生直前のピークを回復しています。これまでさまざまなイベントを乗り越えてきた米国株式市場は、1980年1月から2008年2月の約28年間、年率6.05%(5倍以上)で成長してきました。

株式市場がいつ底をつくか、いつ回復に転じるかは誰にもわかりませんが、今後も過去が繰り返されるとすると、このような時こそ、大勢が市場から逃げる中、投資するべきかもしれません。少なくとも過去においては、このような局面で売った投資家よりも買った投資家の方が、高い投資成果を獲得しています。

※データはS&P500指数〈円ベース〉を利用

(久保 康高)

2008年4月28日 (月)

電子納税とは?

電子納税とは、インターネットバンキング等を通じて国税を納付できる方法です。

国税納付の際に、金融機関の窓口まで出向かなければならない、または窓口が開いている時間しか納付できないなどの場所・時間的な制約がなくなるというメリットがあります。

電子納税方法のうち、国税庁の提供するe-taxソフトを使用せずにできる【入力方式】をご紹介します。

  1. e-taxホームページ(http://www.e-tax.nta.go.jp/)より「開始届出書」をオンライン提出または紙面で所轄税務署に提出し、『納税用確認番号』を登録、『利用者識別番号を取得する。
  2. 納付目的コードを作成する。(※1)
  3. インターネットバンキング等の画面で、国税庁の収納機関番号(00200)→利用者識別番号→納税用確認番号→2.で作成した納付目的コード→納付金額 の順で入力し、納付指図を送信する。(※2)

(※1)納付目的コード=(A)税目番号+(B)申告区分コード+(C)元号コード+(D)課税期間(和暦)

  • (A)税目番号 申告所得税…020 法人税…030 消費税及び地方消費税…300
  • 申告区分コード 予定1期分…1 予定2期分…2 中間申告…3 確定申告…4 など
  • 元号コード 昭和…3 平成…4
  • 課税期間(和暦) 申告所得税…納付する申告年分 法人税…納付する事業年度の始期6桁 消費税及び地方消費税…納付する事業年度の始期6桁
  • 例えばH19.4.1~H20.3.31期の法人税核的申告分の納付目的コードは、「03044190401」となります。

(※2)入力方式では、申告所得税、法人税、消費税の3税目で電子納税が可能です。

電子納税の利用可能時間は、e-taxの利用可能時間(月~金の9時~21時)で、かつ納税手続きを行う金融機関のシステムが稼動している時間です。また、納付書による納税と同様、手数料は必要ありません。

ただし領収書が必要な場合は、従来通り窓口に納付書を持参して納付する必要があります。

(廣島 和代)

2008年4月21日 (月)

社会保険・労働保険の年間スケジュール

社会保険・労働保険のスケジュールで、毎年決まって行われるものを以下にまとめました。すべて従業員を雇う以上、大事な手続き・届け出ですので、常に意識しておきましょう。

各被保険者の年齢にも注意し、適時、手続き・届け出を行いましょう(介護保険・厚生年金など)

  • 4月 (入社時の)資格取得届・・・資格取得から5日以内
  • 5月 20日・・・労働保険の年度更新、概算保険料第1期納期限
  • 7月 10日・・・算定基礎届、賞与支払届(支払った日から5日以内)
  • 8月 算定基礎届時の月額変更届による保険料改定(7月分)、31日・・・概算保険料第2期納期限
  • 9月 算定基礎届(定時決定)による保険料改定
  • 10月 厚生年金保険料率の改定(9月分:平成29年まで)
  • 11月 30日・・・概算保険料第3期納期限
  • 12月 賞与支払届(支払った日から5日以内)

※4・5・6月・・・保険料の算定基礎期間

(廣島 三津子)

仕入と在庫

仕入は商売のもととも言えるもので、会社が収益を上げるためには欠かせないものです。また、いい商品を安く仕入れることができればそれだけで利益が約束されるほど、会社にとっては重要な意味を持ちます。しかし、この仕入で重要なポイントとして、期末の在庫の問題があります。

『当期に仕入れたもの全額が仕入として費用になるわけではありません。』

会社は仕入れたときに代金を支払います。(掛け取引という場合もありますが)代金は既に支払ったのだから、仕入代金の全額がそのまま費用になって良さそうです。しかし、仕入はその期の売上に対応させる必要があります。つまり、売れずに残った分は費用として計上できないということになります。

*例えば、500万円の仕入を行っても、期末に200万円分の在庫があれば、費用になるのは300万円となります。

よって期末在庫の評価方法も利益を左右する重要な要素になると思われます。評価方法はいろいろありますが、一般的には年度最終に仕入れた原価をもととして在庫金額を計算する方法(最終仕入原価法)が採用されています。それぞれの計算方法によって在庫金額が変わってきますので、会社にとってどの評価方法が有効であるか、検討してみてもいいでしょう。

(斎藤 勝)

2008年3月24日 (月)

所得税の還付申告

源泉徴収された税金や予定納税をした税金が年間の所得について計算した税金の額より多いときは、申告することによって納め過ぎの税金の還付を受けることができます。

この還付申告ができるのは、該当年の翌年の1月1日から5年間であるため、平成19年分の場合は平成24年中までに申告書を提出することで還付を受けることができます。

具体的には、多額の医療費を支出したとき、一定要件のマイホームを取得して住宅ローンがあるときなどです。

(廣島 和代)

2008年3月10日 (月)

住民税の住宅借入金等税額控除申告書の提出期限が迫っています

平成11年~平成18年に入居し、所得税の住宅ローン控除を受けてきた方で、昨年の年末調整で所得税から控除しきれなかった額がある場合は、20年度の住民税(所得割)から控除できます。この控除を受けるためには、3月17日までに1月1日現在在住の市区町村に「住宅借入金等税額控除申告書」を提出する必要があります。

また19年分の所得税確定申告をする方で、住宅ローン控除を受けた際に、所得税から控除しきれない額がある場合は、確定申告書とともに「住宅借入金等税額控除申告書」を所轄税務署に提出する必要があります。

※年末調整で住宅ローン控除を受けた結果、源泉徴収表の「源泉徴収税額」の金額がゼロでない方、または19年度以降に入居した場合は、住民税の住宅ローン控除の適用はありません。

(廣島 和代)

国税のコンビニ納付について

今年から全国の国税局/税務署で国税のコンビニ納付が開始されました。コンビニ納付に必要なバーコード付納付書は、納付金額が30万円以下で次のような場合に所轄の国税局/税務署で発行します。

  1. 確定した税額を期限前に通知する場合(所得税の予定納税等)
  2. 督促・催告を行う場合(全税目)
  3. 賦課課税方式による場合(各種加算税)
  4. 確定した税額について納税者から納付書の発行依頼があった場合(全税目)

利用可能なコンビニエンスストアは以下の通りです。

ampm/エブリワン/くらしハウス/ココストア/コミュニティストア/サークルK/サンクス/スリーエイト/スリーエフ/セーブオン/生活彩家/セイコーマート/セブンイレブン/デイリーヤマザキ/ファミリーマート/HOT SPAR/ポプラ/ミニストップ/ヤマザキデイリーストア/ローソン

(伊藤 淳二)

2008年3月 4日 (火)

改正パートタイム労働法

近年、雇用形態の多様化がみられますが、中でも「パートタイマー」などと呼ばれている労働者は今や中小企業においては欠かせない存在となっています。

しかし、「低賃金で雇うことができる」「社会保険や労働保険の加入させなくて済む(=会社の負担を少なくできる)」などの誤った判断で、これらの労働者は労働条件の面でも軽視されがちであるのが実情です。

パートタイマーは正式には「短時間労働者」といい、これらの労働者を保護する目的である法律「短時間労働者の雇用管理の改善に関する法律」(いわゆるパートタイム労働法)では、その定義を『1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者(正社員)の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者』(第2条)としています。

今回の改正(20年4月1日施行)では、「パートタイマー」「アルバイト」「嘱託」「契約社員」「臨時社員」「準社員」など、呼び方は異なっていてもこの条件に当てはまる労働者であれば、パートタイム労働法の対象者となります。今回の改正ポイントは次の通りです。

◎労働条件の文書交付義務

事業主は、パートタイム労働者を雇い入れた時は、速やかに、「昇給の有無」、「退職手当の有無」、「賞与の有無」を文書の交付により明示しなければならない。(第6条)

  • これに違反した場合は10万円以下の過料に処せられます
  • 昇給や賞与の支給を事業所の業績やパート労働者の勤務成績などにより行うケースで、所定の年数に達しないときには支給されない可能性がある場合は、制度は「有り」とした上で、「業績により不支給の場合あり」や「勤続○年未満は不支給」など、支給されない可能性があることを明記する必要があります。

◎待遇についての説明義務

事業主は、その雇用するパートタイム労働者から求めがあったときは、その待遇を決定するに当たって考慮した事項を説明しなければならない。(第13条)

  • 説明義務が課せられる事項・・・労働条件の文書交付等、就業規則の作成手続、待遇の差別的取扱い禁止、賃金の決定方法、教育訓練、福利厚生施設、通常の労働者への転換を推進するための措置

(廣島 三津子)

2008年1月 7日 (月)

募集・採用時の年齢制限の禁止

人員不足の際に従業員募集を呼び掛ける手段として募集広告があります。募集要項には業務内容を記載する必要がありますが、これまで募集及び採用に係る年齢制限の緩和については努力義務とされてきました。

しかし、年齢制限にひっかかる高齢者や年長フリーター等の応募機会が閉ざされている状況から、昨年10月より労働者の募集・採用時に年齢制限を設けることができなくなりました。今後は年齢不問とした上で、職務内容・職務遂行に必要な労働者の適正・能力・経験・技能等をできる限り明示することが求められます。

この改正のポイントは

  • 労働者の募集及び採用の際には原則として「年齢不問」としなければならない
  • ハローワークを利用する場合をはじめ、民間の職業紹介事業者、求人広告等を通じて募集採用する場合や事業主が直接募集・採用する場合を含め、広く募集・採用を行うに当たって摘要される

ということです。ただし、年齢制限ができる例外事由として、

  1. 定年年齢を上限として、当該上限年齢未満の労働者を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合
  2. 労働基準法等の法令の規定により年齢制限が設けられている場合
  3. 長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、若年者等を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合
  4. 技能・ノウハウ承継の観点から、特定の職種において労働者数が相当程度少ない特定の年齢層に限定し、かつ、期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合
  5. 芸術・芸能の分野における表現の真実性等の要請がある場合
  6. 60歳以上の高年齢者又は特定の年齢層の雇用を促進する施策(国の施策を活用しようとする場合に限る。)の対象となる者に限定して募集・採用する場合

があります。

例外的に年齢制限を設ける場合において、上限(65歳未満のものに限る)を定める場合には、求職者、職業紹介事業者等に対して、その理由を書面や電子媒体により提示することが義務付けられています。

求人の内容等については、ハローワークから資料の提出や説明を求められることがあります。

法に違反する場合は、助言・指導・勧告等の措置を受ける場合があるとともに、ハローワークや職業紹介事業者において求人の受理を拒否される場合があります。

(廣島 三津子)

2007年12月25日 (火)

領収書に関する注意点

領収書はお金を支出した際の証拠となる、とても大切なものです。従業員が経費を立替精算する際には「何に使ったか」と、その内容をきちんと領収書から確認できて初めて精算手続きをすることと思います。

ところが中小企業では、大半の経費の支払者は社長様本人であるケースがほとんどではないでしょうか。その場合「お金を使う人」=「お金を払う人」という関係になります。そうすると、領収書の内容をきちんと把握する必要性が低く感じられることになってしまいます。

それでは領収書に本来必要な記載事項がなかった場合どういったことが考えられるでしょうか。

  • 税務上・・・本来領収書は「いつ」・「どこから」・「誰が」・「何を」買ったのかを証明することができて初めて経費として認められるものです。これを怠ると領収書が不備であるとして経費にならず、その分利益が増え、それに伴い税金も増える可能性があります。
  • 記帳上・・・領収書に必要事項が記載されていなければ、何を買ったかがわからないわけですから、内容を確認できるまで記帳ができない・どの勘定科目にすべきかの判断ができないなどの問題が生じ、時間をロスする可能性があります。

以上の事から、領収書といえども軽視せずきちんと内容を記載しておくことで、無用のトラブルを事前に排除することができます。領収書に必要な主な記載事項と注意点は以下の通りです。

  1. 宛名 「上様」などとなっていないか
  2. 日付 記載漏れがないか
  3. 購入物などの内容 但し書きが「お品代として」となっていないか
  4. 発行元の会社名・社印 捺印や記載があるか

※領収書も他の会計資料と同様、7年間の保存が義務付けられています。

(斎藤 勝)

2007年12月10日 (月)

損害保険料控除

年末調整の時期が近づいてきましたが、19年度分の「給与所得者の保険料控除申告書」の記載内容に変更があるので注意が必要です。18年度までは損害保険料控除として短期損害保険では最高3,000円、長期損害保険では最高15,000円の所得控除がありましたが、19年度から損害保険料控除が廃止されました。代わりに地震保険料控除が新設されたため、昨年までの損害保険料控除欄が地震保険料控除欄に変更になりました。

地震保険料控除とは、損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料や掛け金を支払った場合に一定金額の所得控除を受けられるというもので、控除される所得金額は支払った地震保険料額(最高50,000円)です。

長期損害保険(※1)については経過措置があり、18年度以前に契約(保険開始が19年以降のものは除く)したもので、19年1月1日以降にその保険契約等の変更をしていないものについて、従来通りの所得控除を受けることができます。ただし地震保険料控除の適用も同時に受ける場合には合計で最高50,000円控除となります(※2)。

(※1)損害保険のうち保険期間満了後に満期返戻金を支払う旨の特約がある契約等で、保険期間が10年以上のもの

(※2)ひとつの損害保険契約が地震損害契約とそれ以外の損害契約のいずれの契約区分にも該当する場合、有利な方を選択して、いずれか一方の契約区分にのみ該当するものとして控除額を計算することができます。

(水田 裕之)

タイミングを見計らっての積立投資は得策か?

ここ数ヶ月のサプライム・ショックを目の当たりにして、よく「本当に今買って大丈夫なの?」という声を耳にします。いくら長期分散投資という考え方を理解していたとしても、目先の相場観を排除することはなかなか難しいようです。

そこでタイミングを計って購入した場合と、相場観を完全無視して定期的に購入した場合とで、どのような投資成果の違いが出るかを検証したデータをご紹介します。

まず日経平均で検証してみると、毎年年初に購入した場合、1970~2005年までの36年間の年率リターンは3.81%でした。一方、相場を当て続け36年間毎年その年の安値で購入できた場合(最も運の良かった人)は、4.36%でした。逆にその年の高値で購入し続けた場合(最も運の悪かった人)は、3.03%でした。もちろんこのように相場を当て続ける人、外し続ける人というのは皆無に等しいでしょう。日本の株式だけでなく、世界の株式を対象にした指数でみた場合でも大差は見られませんでした。

次に、株式指数ではなく、NISCOでも扱っている「ハイブリッド・セレクション」を設定日(1998年2月)以降、毎月一定額を購入した場合についても検証してみました。タイミングが良ければ、一時的或いは短期的には投資成果の良い時もあるかもしれません。しかし長期で見ると、タイミング良く投資できたとしても、年間で見た定期的な購入に対する超過収益は1%を超えることはできませんでした(投資成果の差0.70%=タイミング重視の安値購入〈最も運の良い人〉19.34%-定期的購入18.64%)。逆に、タイミング重視の高値掴みし続けてしまった最も運の悪い人でも17.71%の投資成果でした。

短期的な相場を当て続けることは不可能ですが、もし仮に相場を当て続けることができるとしても、相場観を持つということは、現在或いは将来の経済分析をしたりするなど様々な情報の収集・分析という手間(事務コスト)がかかります。上記の投資成果は、果たして本当にそのようなコスト負担に見合うものでしょうか。

(久保 康高)

2007年12月 3日 (月)

「給与」と「外注費」の違い

会社が支払う人件費には、主に「給与」と「外注費」があり、この二つは下記のような違いがあります。

「給与」

  • 源泉所得税/労働保険/社会保険の対象となる
  • 消費税の課税仕入として仕入税額控除ができない
  • 雇用契約による

「外注費」

  • 源泉所得税の徴収対象とならない
  • 消費税の課税仕入として仕入税額控除ができる
  • 請負契約/委託契約による

上記の違いを利用して、社員として雇用せずに外注費化することで人件費などの負担を抑えようとする動きがあります。今まで社員として雇用していたものを個人事業主として外注扱いにすると(給与の外注費化)、①源泉徴収せず報酬支給、②消費税では外注費は課税仕入として仕入税額控除ができる、③社会保険料の負担が減る、などのメリットが出てきます。

しかし、給与となるか外注費となるかは下記の事項を基に総合的に判断します。次の場合は外注費です。

  1. 請け負った契約の内容が他人の代替ができる場合
  2. 使用する材料や道具が請け負った側が用意することとなっている場合
  3. 作業を進めて行く上で、依頼者側の指揮監督を受けない場合
  4. 自然災害等により請け負った仕事が完遂できなかった場合、報酬が支払われない契約となっている場合
  5. 請負者が事業所得として確定申告している場合
  6. 契約書で請負の範囲や危険負担等を明確にし、請負者からの報告書や請求書がある場合

今まで社員であった者を、その実質が何も変わらないにもかかわらず外注扱いとする場合には、実体に応じて給与と認定される恐れがあるので注意が必要です。

(伊藤 淳二)

2007年11月26日 (月)

外国人雇用状況の届出の義務化

10月1日より、全ての事業主に外国人労働者(一部を除く)の雇い入れまたは離職の際、当該外国人の労働者の氏名・在留資格・在留期間等をハローワークを通じて厚生労働大臣へ届け出ることが義務付けられました。(アルバイトを含む。)

届出の義務があるのは外国人で次の者です。

  1. 雇用保険の被保険者である者
  2. 被保険者ではない者
  3. 平成19年10月1日時点ですでに雇い入れている者

1は雇用保険被保険者資格取得届又は資格喪失届の備考欄に、2と3に関しては所定の届出用紙(第3号様式)に必要事項を記入し届出をします。なお、3の者については平成20年10月1日までが届出期限です。

例年行っていた6月1日時点での報告書の提出は不要となりますが、上記の報告書の提出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には30万円以下の罰金が課せられます。

(廣島 三津子)

はじめてのWebマーケティング

今や企業がホームページを持つのは当たり前で、業種によっては「ホームページを持たない企業は企業として存在しないに等しい」と言われています。インターネット上で商品やサービスの提供を行っていない企業も、自社の紹介程度を掲載したホームページを持つ必要があるでしょう。

一方、ホームページを持っていても、サイトへの訪問者がいなければ、「存在しない」企業と同じです。

Webマーケティング(Web上での販売戦略)はホームページを中心に行うため、まずは自社のホームページを分析する必要があります。ホームページへの来訪者が一日に何人いるのか、どの時間帯によく見られているのか、どんなキーワードを使って検索してきたのか、来訪者はホームページのどこに興味があるのかなどを分析し、より多くの問い合わせや購入を促すために、どこを改善すればよいのかを考えていきます。

《問題点と改善策 例》

  • ホームページへの来訪者が期待しているよりも少ない⇒様々な検索エンジンに登録したり広告を掲載したりして認知活動を行う。
  • 被検索キーワードが期待するものと異なる⇒期待するキーワードをふんだんに使った情報を掲載するなどして、そのキーワードで検索してきたときに自社サイトが上位表示されるように工夫する。
  • トップページや問い合わせフォームでの脱落者(ホームページを去ってしまう数)が多い⇒レイアウトを変更したり、問い合わせフォームの必要記載事項を見直したり、個人情報送信時に“セキュリティが万全である”旨の通知をするなどして来訪者を安心させるなど配慮をする。

ホームページの更新を自社で行っている場合は、無料で分析ツールを提供しているサイトがありますのでツールをホームページ内に設置してみるのもよいでしょう。(ex.“NINJA TOOLS http://www.ninja.co.jp/

外部業者にサイト管理を依頼している場合は、分析サービスを行っているか、問い合わせてみましょう。

※最終的な目標はサイトからの問い合わせ・売り上げ増であり、サービス・商品・製品自体の見直しが常に必要であることは言うまでもありません。

(廣島 和代)

2007年11月12日 (月)

雇用保険改正

10月に入り、雇用保険のメイン給付である「失業給付」の受給の要件について改正がありました。

従来は離職の日以前1年間に通算して6ヶ月以上働いていれば給付を受けられたのですが、今回の改正で「離職の日以前2年間に通算して12ヶ月以上」となりました。

ただし、自己都合以外の離職理由では従来の要件が適用される場合もあるため、従業員から退職の申し入れがあった際には「退職願」を提出してもらうなど、労使間で離職理由の食い違いがないようにしておくことが重要となってきます。

また退職時に交付する「離職票(証明書)」には、今までは離職の日以前6ヶ月の賃金を記載することで足りていましたが、それ以上の期間賃金を受けていた場合は、最大12ヶ月分の賃金を記載する必要があります。

「離職票(証明書)」は、59歳未満で希望しない者には不要ですが(59歳以上の者には必ず作成)、手続きの際には退職者本人に要・不要の確認を取ることをお勧めします。

(廣島 三津子)

2007年11月 5日 (月)

税務書類の送付期限

10月1日より日本郵政公社が民営化され、スタートしました。

税務手続きに関する書類の提出日は、原則として税務官庁に書類が到達した日(到達主義)です。ただし、納税申告書や提出時期に具体的な制約がある書類については、その書類が郵便や信書便により提出された場合に限り、その郵便物や信書便物の通信日付印により表示された日が提出日(発信主義)とされていました。

 
今までは、宅配便等による送付は到達主義でしたが、郵便局からの送付は発信主義が認められてきました。
しかし、郵便事業が民営化されたことにより、郵便法の改正により小包郵便物が郵便物に該当しないこととなりました。

従って郵パックやエクスパック等の小包郵便物で送付した場合には到達主義になってしまいますが、それ以外の書留等の方法で送付すればこれまで同様の発信主義が認められます。

(水田 裕之)

2007年10月22日 (月)

信用保証制度が変わりました

2007年10月から信用保証制度が変更になり、信用保証協会と金融機関とが責任を共有する「責任共済制度」が導入されました。

責任共有制度とは、現在は原則として信用保証協会が融資額の100%を保証しているものを信用保証協会と金融機関が責任を共有し、2割相当を金融機関が負担するという制度です。10月1日以降に信用保証協会が保証申し込みを受け付けた分から適用になります。なお、円滑な制度導入の観点から、小口零細企業保証制度も創設されます。この制度では、「従業員数が、製造業は20人以下、卸・小売・サービス業は5人以下の会社及び個人等」に対しては、保証付融資残高1,250万円まで保証協会による100%保証となります。

○メリット・・・原則として、保証料は現行に比べると低くなります。

×デメリット・・・銀行審査が厳しくなる(金利が高くなる)ことが予想されます。

中小企業の円滑な資金調達のためにも、決算書の信頼性向上はますます重要となります。

(久保 康高)

年金も自分で運用する時代へ~確定拠出年金~

「日本版401K」という言葉を聞いたことがありますか?

これは「確定拠出年金」と言われるもので、加入者が掛金の運用方法を自分で選ぶ、すなわち年金受給額が加入者自身の運用の結果次第で決まるというものです。

「少子高齢化の進展、高齢期の生活の多様化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、個人又は事業主が拠出した資金を個人が自己の責任において運用の指図を行い・・・。」(確定拠出年金法第1条;抜粋)

中小零細企業にはまだなじみの少ない制度ですが、年金に対して不信感が募る話題が飛び交っている今、自己責任―つまり「自分の老後は自分で守る」という考えが重要になってきていると言えます。

確定拠出年金には《企業型》と《個人型》があり、それぞれ加入者や掛金拠出をする者などが異なりますが、双方とも掛金の拠出時・個人別資産の運用時・給付を受ける時の段階で税制上の優遇措置があります。

(廣島 三津子)

2007年10月 9日 (火)

個人情報保護法の基礎知識

《個人情報保護法○×クイズ》

Q1 企業はすべて個人情報保護法を守らなければならない

Q2 個人情報保護法によれば、企業の保有する個人情報とは、顧客情報に限られる

Q3 個人情報を本人から書面で直接取得するときは、あらかじめ本人に対して直接対面により利用目的を明示しなければならない

個人情報保護法とは、個人情報を取り扱う事業者に対して遵守すべき義務等を定めた法律で、2005年4月に施行されました。ここでいう個人情報とは、生存する特定の個人を識別できる情報であり、(1)企業が保有する顧客や従業員等の名前・住所・生年月日など直接個人を識別できる情報のほか、(2)IDなど他の情報と照合することにより容易に特定の個人を識別できる情報も個人情報とされます。

民間事業者で、社内外の個人データが過去6ヶ月以内に一度でも5,000人を越えた場合は「個人情報取扱事業者」とされ、個人情報を守る義務があります。

法令・ガイドラインが個人情報取扱事業者に求めていることとして、例えば販売促進活動の一環として顧客にダイレクトメール等を送付しようとする場合、送付相手に「ダイレクトメールを送るため」という旨の利用目的を明示しなければならず、「商品開発のため」として収集した個人情報をダイレクトメール送付リストに準用してはいけません。

明示の方法としては、直接対面・電話・電子メール・郵便等による「通知」のほか、ホームページ上・パンフレット・営業窓口での書面の提示・備え付け等による「公表」でも可とされています。

小さな企業でも、社内外の個人情報を洗い出してみると5,000人という数字は簡単に越えてしまうものです。取扱個人情報が5,000人を超えた時に慌てることのないように、今から少しでも個人情報保護法の知識を身につけておく必要があるのではないでしょうか。

《個人情報保護法○×クイズ》の答え

Q1:×(個人情報保護法を守らなければならないのは、5,000人を越える個人情報を取り扱う企業です)

Q2:×(顧客情報だけではなく人事情報など社員やアルバイトに関する情報も個人情報に当たります)

Q3:×(電話等による通知のほかホームページ等での公表による利用目的の明示も認められています)

2007年9月10日 (月)

厚生年金保険料率が改定されます

平成19年9月分(10月末納付分)の保険料から厚生年金の保険料率が変わります(一般被保険者で現行14.642%から14.996%へ)。

平成16年から平成29年まで毎年のこととなりましたが、この時期は特に月額変更や算定基礎届による保険料の変更があり、忘れがちになります。給与計算の際には注意しましょう。

なお、事業主は、給与などから保険料を控除したときは、給与明細等によりその控除額を被保険者に通知しなければならないことが義務付けられています。

(廣島 三津子)

2007年9月 3日 (月)

なぜ投資が必要なのか?~投資の必要性~

なぜお金に働いてもらう必要があるのか?少なくとも6つの理由が挙げられます。

○老後資金の不足を補てんできない

成熟経済へ移行し、高度経済成長期のように高い収入の伸びが期待できない一方で、非効率な資産の運用法では生存リスクを補てんできなくなる。

○100歳まで生きるリスクを考慮しなければならない

日本は世界でも屈指の長寿国です。平成18年現在の平均寿命は、女性が85.81歳、男性が79.00歳。遺伝子治療やバイオ・テクノロジーの発達が平均寿命の伸びを予感させます。『生存リスク』という言葉には嫌な響きがありますが、惨めな老後を送らないためにも、長い人生の備えを今から真剣に考えておく必要があります。

○年金制度を支える世代間の相互扶助が行き詰っている

多くの高齢者を支えるために、税金や社会保障の負担が増えることは明らかです。

○低金利下で金融資産の運用が限界に達している

2005年現在、個人金融資産1,500兆円のうち約774兆円が預貯金で運用されています。収益性の観点から、預貯金は長期資産形成の手段として確実な運用法とは言えません。

○潜在的なインフレ円安の火種がある

財政赤字と調整インフレの誘惑、消費財分野における輸入依存率の拡大、穀物価格の上昇圧力、エネルギー・ショックなどが挙げられる。

○不動産投資はキャピタルゲインが期待しにくくなった

かつて不動産はインフレに最も強い資産と言われていました。成熟経済と人口減少経済への移行に伴い、投資対象としての不動産を巡る環境も大きく様変わりし、キャピタルゲインが期待しにくい状況になっています。また、より高い換金性の提供を目的としたREIT(不動産投資信託)が商品化されており、第三者への売却というオプションが用意されています。

日本は本格的な成熟経済へと移行し、同時に少子高齢化が進んでいます。我々は今、老後の備えに対する考えを抜本的に改める必要に迫られていると言えるでしょう。特に成長期・成熟期を迎えたと感じていらっしゃる中小企業の社長様は、将来に備え可能な限りお金に効率的に働いてもらうハッピーリッチを目標としたライフスタイルを実践しつつあるようです。

(久保 康高)

2007年8月27日 (月)

会社設立のメリット

個人事業主の方とお話しをすると「個人事業よりも会社を設立した方が得ですか」とよく質問をされます。今回は、会社を設立した場合のメリット・デメリットについてお伝えします。

【メリット】

  • 社会的信用が大幅にアップする(取引先や金融機関から信用度が高い)
  • 給与所得控除を利用できる
  • 消費税が最大2年間免除となる(資本金1,000万円未満の場合)
  • 経営者の生命保険料を必要経費にできる
  • 経営者の退職金を必要経費にできる
  • 赤字を7年間繰り越せる(個人は3年間)
  • 金融機関から融資を受けやすい
  • 決算期を自由に設定できる etc

【デメリット】

  • 法人住民税の負担が増える(赤字でも最低7万円の法人住民税均等割の負担が発生)
  • 社会保険料の負担が増える
  • 会社設立費用がかかる
  • 交際費が一部必要経費とならない
  • 税務調査が入りやすくなる
  • 定期的に登記費用がかかる
  • 事務負担が増える etc

個人事業のままでいるよりも会社を設立した方がメリットは大きく、新会社法により会社設立は以前よりも簡単になったので、個人事業主でいらっしゃる方は検討してみてはいかがでしょうか。

(伊藤 淳二)

失業以外の雇用保険の給付~教育訓練制度~

雇用保険は「失業したといの給付」というイメージが強いと思いますが、失業していない場合でも受けられるものがあります。代表的なものが「教育訓練給付」です。一定の被保険者期間がある人(在職者・離職者)が厚生労働大臣の指定する講習を受け、その講習にかかる条件を満たしたとき(修了時)に本人が支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額がハローワークから支給されるというものです。

ただし、検定試験の受験料、受講のための交通費、パソコン等の購入費用等は対象外です。

現在は被保険者期間の条件や給付率が3年以上5年未満と5年以上に分かれています。19年10月1日に講習を開始したものより被保険者期間3年以上で20%(上限10万円)になりますが、『当分の間初めてこの制度を利用する方に限り被保険者期間1年以上で受給可能』という経過措置が設けられています。

(廣島 三津子)

2007年8月 6日 (月)

公的年金と確定申告

公的年金を今年から受け取るようになった方・またはこれから受け取る予定の方がいると思いますが、公的年金収入のほかに給与収入などがある場合には原則として確定申告をする必要があります。

また収入が公的年金のみの場合でも、公的年金の支払いを受けるときはあらかじめ税金が源泉徴収されているので、確定申告で医療費控除や社会保険料控除など各種控除を受け税金が還付されることがあります。

今まで給与収入だけだったため年末調整で税金の精算が済んでいた方でも、他に収入源ができた場合は確定申告が必要になることがありますので特に注意しましょう。

各年の確定申告は、通常翌年の2月16日から3月15日までの間に行うことになっています。

(廣島 和代)

2007年7月23日 (月)

投資信託・ポートフォリオの提案について

「ポートフォリオの提案って何ですか?具体的にどんなことをしてくれるのですか?」という質問を受けることがあります。そこで、ポートフォリオの意味とその提案までのプロセスをご紹介致します。

長期的に資産を築くには、値動きの異なる複数の資産に投資を行うことが重要です。特定の銘柄に集中投資を行うことはぜひとも避けたい行為です。

株式と債権の割合や国内外の資産の比率など、自分の資産運用ニーズに合った資産の組み合わせがポートフォリオです。そのポートフォリオを構築するには、あなたの年齢、資産運用の目的(退職後の年金資産か、子供の大学進学の学費かetc)、投資期間、あなたの性格(投資への積極性やリスクに対する許容度)によって、構成すべきポートフォリオの中身が変わってきます。

当事務所ではお客様の年齢や保有資産の状況、リスク許容度などを総合的に診断して資産運用の助言を行い、お客様に合ったポートフォリオをオーダー・メイドでご提供させていただきます。

☆ポートフォリオ決定までの流れ

ヒアリング→現状把握(全保有金融資産)→資産リスク・リターン分析→ポートフォリオ(資産配分・銘柄配分)の提案・決定→アフターフォロー

(久保 康高)

2007年7月 9日 (月)

社会保険料の節約方法

社会保険とは、健康保険料(40歳以上の人は介護保険料を加算)と厚生年金保険料の2つを指します。ちょっとした工夫で、この社会保険料を節約できる場合があります。以下に節約する方法を列挙しました。

  1. 4月~6月の残業代を減らす
  2. 定期昇給の時期を7月に変更する
  3. 給与を標準報酬月額の右端に設定する
  4. 退職日は月末の前日にする

  1. 社会保険料は4月~6月の平均給与(残業代を含む)で決定され、その金額が1年間適用されます。従って、この間できるだけ残業しないことが社会保険料の節約につながります。
  2. 上記のように、社会保険料は4月~6月の平均給与で決定されます。従って、4月に定期昇給するのではなく、7月に定期昇給するようにすれば、標準報酬等級が昇給により上がる従業員の場合、9月から翌年8月までの1年間その差額分だけ社会保険料を節約することができます。
  3. 例えば、給与が394,000円の場合と395,000円の場合では、給与自体は1,000円の差ですが、事業主が負担する社会保険料は1年間で43,000円も違ってきます。また、給与額が395,000円の場合と424,000円の場合は、29,000円の給与の差がありますが、1年間に納付する社会保険料は全く同額です。これは給与が標準報酬月額の左寄りになるほど損になり右側に近いほど得をすることを意味します。
  4. 社会保険料は、資格取得月にかかり、資格喪失月(退職月)にはかからないと考えます。文面どおり解釈すると、入社月から保険料がかかり、退職月には保険料がかからないように思いますが、資格喪失月とは「退職日の翌日を含む月」を指しますので、月の末日に退職すると、資格喪失月が翌月に延びてしまい、社員が辞めた月の1か月分、余分に保険料がかかることになります。

(伊藤淳二)

2007年7月 2日 (月)

労働者名簿は備えていますか?

労働者を雇う会社では事業場ごとに「労働者名簿」の調整・保存義務があります(日々雇入れられるものは除く)。

労働者名簿に記載しておく事項として、

①氏名②生年月日③履歴④性別⑤住所⑥従事する業務の種類(常時30人未満の事業場においては記入不要⑦雇入年月日⑧退職の年月日及びその事由(解雇の理由を含む)⑨死亡の年月日及びその原因

なお、従業員の氏名・住所等、記載事項に変更があった場合には修正する必要がありますので、時々見直すことも大切です。

労働者名簿の保存義務の期間は、労働者の死亡・退職または解雇の日から3年です。

(廣島 三津子)

就業規則について

常時10人以上の労働者(アルバイトやパート等を含む)を使用する事業場の使用者は、労働基準法によって就業規則を作成することが義務付けられています。事業規模を拡大するうちに一つの事業場の従業員が10人以上になっていた、という場合には注意が必要です。就業規則の作成義務のある事業場の使用者は、就業規則をすみやかに作成し、所轄労働基準監督署に届け出ましょう。

なお、会社全体で10人以上であっても、事業場ごとの人数がそれぞれ10人未満であれば、就業規則の作成義務はありません。また、一つの会社で10人以上の事業場と10人未満の事業場がある場合、10人以上の事業場のみ就業規則の作成・届出義務があり、10人未満の事業場には作成義務はありません。

※就業規則の作成単位の「事業場」とは何か

場所的かつ組織的に独立した最小単位の組織体、つまり一企業の中の本社・工場・支店・・・等その企業の構成組織の各々がそれぞれ独立した事業場となります。

労働基準法が事業場ごとに労働基準法を適用する建前であること、及び労働基準法において就業規則の作成・変更手続きとしての労働者の団体的意見の聴取の単位を事業場単位に行わせる、としていることから、就業規則の作成単位が「事業場単位」とされているようです。

(廣島 和代)

2007年6月 4日 (月)

社会保険の届出用紙の変更について

4月から社会保険に関する届出用紙の様式が変更されています。変更となった届出書は以下の通りです。

被保険者資格取得届/被保険者資格喪失届/被保険者月額変更届/被保険者月額算定基礎届/育児休業等終了時報酬月額変更届/育児休業等取得者申出書/育児休業等取得者終了届/養育期間標準報酬月額特例申出書/養育期間標準報酬月額特例終了届

今までの正副複写の様式が、今後は単票様式となり、届出書の控えは社会保険事務所において登録処理をした後にその内容を印字し、「決定通知書」として後日交付されます。それに伴い今まで窓口で即日行っていた保険証等の交付も後日交付となり、普通郵便で送付されます。(緊急を要する場合は即日交付可能)

今まで使用していた届出書も引き続き使用可能ですが、処理方法は新たな方法となり副は交付されません。

また、窓口や郵送で届出書を提出する際に、提出書類の内容や決定通知書の送付先を記入する「適用関係届出書受付票」の添付が必要になりました。

(廣島 三津子)

2007年5月28日 (月)

労働保険事務組合とは?

労働保険事務組合とは、厚生労働大臣から労働保険の事務処理を行なうことを認可された事業協同組合・商工会議所等の「中小企業の団体」です。

事務処理を委託すると、保険料の額に関係なく「延納」ができる・労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を代行してくれる・労災保険の特別加入制度に加入することができる、などのメリットがあります。事務委託手数料は、各組合により異なります。

委託できる事業主は、常時使用する労働者が

  • 金融業・保険業・不動産業・小売業・飲食業・・・50人以下
  • 卸売業・サービス業(清掃業・火葬業・と畜業・自動車修理業及び機械修理業は除く)・・・100人以下
  • その他の事業・・・300人以下

(廣島 三津子)

2007年1月22日 (月)

雇用保険の給付~高年齢雇用継続給付~

「雇用保険=失業保険」というイメージが強いと思いますが、失業以外の事由の給付もあります。社会保険と同様に申請をしないと給付を受けられませんので、どのような給付があるか知っておくと良いでしょう。今回は「高年齢雇用継続基本給付金」についての概要をお知らせします。

●どのような給付か?

60歳から65歳までの期間において、60歳時点に比べ、賃金が低下した場合に支給されるものです。

●該当する人は?

  • 被保険者であった期間が5年以上ある60歳以上65歳未満で一般被保険者の方
  • 60歳時点に比べて賃金が75%未満に低下している方

●期間・金額は?

受給期間・・・65歳に達する日の属する月までです。

支給額の一例・・・60歳時点の賃金が月額30万円・60歳以後の各月の賃金が18万円の場合⇒60%に低下したので、1ヶ月当たり賃金18万円の15%相当額2万7千円が支給される(一部例外あり)

●申請先・必要なものは?

事業所を管轄する公共職業安定所で申請をします。(事業主でも本人でも申請できますが、事業主が行う場合は労使協定の締結が必要です。)

  • 高年齢雇用継続給付支給申請書
  • 払渡希望金融機関指定届
  • 雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書
  • 支給申請書と賃金証明書の記載内容を確認できる書類(賃金台帳、労働者名簿、出勤簿など)及び被保険者の年齢が確認できる書類等(運転免許証か住民票の写し《コピー可》)

なお、2回目以降の申請は管轄職安所長が指定する支給申請月の支給申請日となります。

2006年12月11日 (月)

年末調整の仕組み

私たちが給料やボーナスをもらうとき、その所得税は源泉徴収で天引きされています。そして12月に年末調整で1年間の所得税が精算されます。

なぜ、年末調整が必要かといいますと・・・

  1. 年の中途で赤ちゃんが生まれたりして扶養親族が変わることがあること
  2. 生命保険料や損害保険料の控除は年末にまとめて差し引くことになっていること
  3. 源泉徴収事務が複雑にならないよう毎月の給料やボーナスに適用する税額表が簡略化されていること

などによります。つまり、毎月の給料やボーナスから源泉徴収された所得税と1年間の収入に対する正しい税額とを比べて、納めすぎていたら還付され、足りないときは納付することになります。

※定率減税が引き下げられました。

昨年度:所得税額の20%(最高25万円) ⇒ 今年度:所得税額の10%(最高12.5万円)

(斎藤 勝)

2006年12月 4日 (月)

「中型自動車免許」の新設

平成19年6月8日までに道路交通法が改正され「中型自動車免許」が新設されます。

現在の「普通/大型」の種類は「普通/中型/大型」となり、これに伴い普通免許で運転できる自動車の種類が変わります。

(↓図をクリック!) Menkyo_1

(注1)異なる自動車の種類に係る区分の基準に同時に該当する場合は、より大型の自動車の種類に属する自動車とされます。例えば「車両総重量12トン・最大積載量6トン・乗車定員3人の貨物自動車」については、車両総重量では大型自動車・最大積載量では中型自動車・乗車定員では普通自動車の基準に該当することとなりますが、改正後の自動車の種類では大型自動車に分類されます。

(注2)車両総重量=車の重さ+積載量+乗車定員の重さ(55kg×人数)

改正されると次のように変更されます。(改正道路交通法の施行日を平成19年6月1日と仮定)

  1. 平成19年5月31日までに普通免許を取得した人は、改正後も現行の普通自動車を運転できます。
  2. 平成19年6月1日以降に普通免許を取得した人は、改正後の普通自動車しか運転できません。

以上から次のことを注意して下さい。

  1. 平成19年5月31日までに普通免許を取得すれば、既得権により改正後も現行の普通自動車(車両総重量8トン未満、最大積載量5トン未満)を運転することができます。
  2. 改正後は、現行の普通免許で運転できる自動車のうち車両総重量5トン以上から8トン未満、最大積載量3トン以上から5トン未満の自動車は、中型免許が必要になります。
  3. 中型免許は「20歳以上経験2年以上(免許期間)」が条件となっているため、普通免許を持っていない場合は、すぐに中型免許を取得することはできません。

以上を踏まえて、免許をまだ取得していない方は平成19年5月31日までに取得することをお勧めします。

(伊藤 淳二)

2006年11月27日 (月)

確認会社の「解散事由の抹消登記」について

新会社法では最低資本金制度自体が撤廃されましたが、「解散事由の登記」を行って設立した確認会社は注意が必要です。確認会社として設立した以上、新会社法施行後も従来の「5年以内の増資ノルマ」と「解散事由の登記」はそのまま残ります。従って、近いうちに確認会社を卒業できそうにない場合、とりあえず解散事由を抹消する変更登記手続きを行った方がよいでしょう。

この手続きはすぐに行う必要はありませんが、手続きを忘れ、気づいたときには設立後5年経ってしまい解散したと見なされてしまうことになりかねないので、なるべく早く手続きを依頼されることをお勧め致します。

具体的には、解散事由を定めた定款の規定を変更し(取締役会議事録・取締役の決定書の作成が必要)、印紙代3万円を納付して、解散事由の抹消登記手続きを行う必要があります。

なお、確認会社には、経済産業大臣への各種届出義務(計算書類の提出義務、本店や照合、資本金等を変更した時の届出義務等)がありましたが、会社法施行で確認会社制度が廃止されたのに伴い、この届出義務も廃止されました。

(久保 康高)

出産・育児に関わる社会保険料の話

社会保険における「出産・育児をしている被保険者またはその事業主」に対する優遇措置の概要をお知らせします。

1.育児休業期間中の社会保険料免除(健保・厚生)

1歳未満または1歳~1歳6ヶ月に達するまでの子を養育するための育児休業、1歳~3歳に達するまでの子の養育のため育児休業制度に準ずる休業をしている被保険者を使用する事業主が社会保険事務所に申し出ることにより、その被保険者の保険料全額が免除となります。

2.育児休業終了に伴う標準報酬月額の改定(健保・厚生)

育児休業終了後に職場復帰し、勤務時間短縮等により賃金が低下した場合には、保険料の算定のもととなる「標準報酬月額」が1等級の差でも改定できます。そのため賃金が低くてもそれに見合った保険料となり、余分な負担がなくなります。

3.子育て期間中の標準報酬特例措置(厚生のみ

上記のような勤務形態の変更に伴い標準報酬月額の等級が下がった場合、将来受け取る年金額の心配が出てきます。そこで、毎月支払う保険料は下がった等級のままの金額で、将来受け取る年金額の計算については子が生まれる前=等級低下前の金額でする、というものです。

「出産育児に関する・・・」というと、女性に対するものではないかと思いがちですが、これらの優遇措置は女性の被保険者に限定していません。また、被保険者だけでなく、毎月折半で従業員分の社会保険料を負担している事業主の負担も軽くする趣旨となっています。

※上記の優遇は法律で更に細かい規定・条件が定められています。今回は簡潔に説明したものであることをご了承下さい。

(廣島 三津子)

2006年11月21日 (火)

企業のブログ有効活用法

ブログとは「web上の日記」です。現在はブログを公開している企業も増えています。

以下に、ブログの機能を活用したマーケティングとその利点をお伝えします。

★自社の商品/製品/サービスの紹介や情報提供

自社のお勧め商品/製品/サービスや情報を定期的にブログ上に公開し、不特定多数の人に見てもらうことを目的としています。ホームページとは異なり、他のブログに「自社ブログへの道(=リンク)を作ることができます(トラックバック)。「その商品はわが社で販売しています」「こんなものはいかがでしょうか」と自社ブログへ誘導し、ネット上で営業・提案をすることができます。

★コミュニケーションの場を提供する

企業が(自社の)商品/製品/サービスに関するテーマを提供し、それについてお客さん同士で意見を述べてもらうことを目的としています(コメント)。回答手段が手軽であり、率直な意見が期待できます。

★社長ブログ・社員ブログによる親密化を狙う

社長や社員の個人的な日記で、普段耳にすることのない「現場の声」を聞くことで意見に共感するお客さんや同業者の関心が高まり、ビジネスチャンスが生まれるかもしれません。

☆その他自社サイトへの誘導・セカンドホームページ・SEO対策など、有効な利用方法は増え続けています。。。

ブログはネット上に無数にあるため、最初から大反響を期待できるものではないですが、自社の商品/製品/サービスを不特定多数に公開できる場であることには変わりありません。まずは週に一度からでも、始めてみてはいかがでしょうか。

(廣島 和代)

2006年11月 6日 (月)

新たに会社を設立するに当たって

新会社法が施行され会社の設立がし易くなったため、新たに会社を設立したいと考えていても、具体的に何を決め・どのように手続きをすればよいのかわからず話を進められない方もいらっしゃると思いますので、簡単にご案内させていただきます。

■会社を設立するに当たり、決めなければならないこと

会社名/本店所在地/会社の事業内容(目的)/資本金額、出資者/設立日/事業年度/取締役、監査役の氏名及び住所/代表取締役の氏名/取締役の任期、監査役の任期/発行株式数、発行価格/発行可能株式総数/株券発行の有無/株主譲渡制限の承認機関/取締役会設置の有無、監査役設置の有無  ※取締役は1名でもよい。

■株式会社を設立するに当たっての手続き

定款作成 → 公証人役場で定款の認証 → 個人口座に資本金振込(通帳に出資者名が記載されるように振込) → 登記書類作成 → 登記(設立日) → 登記完了(5日位) → 税務官庁等に開業関係届出(この時までに会社印作成)

■定款及び登記の金額

・定款:現金92,000円(収入印紙40,000円・公証人手数料52,000円)←定款の枚数により前後

※電子認証の場合収入印紙は不要ですが、電子認証のためのソフトが必要。

・登記:資本金額の1000分の7(最低150,000円)

 ⇒実費合計:242,000円(代行の場合の手数料は別途かかります)

■提出場所

・定款:本店所在地のある都道府県であればどこの公証人役場でもOK

・登記:本店所在地を所轄する法務局

・税務署及び都税事務所等:本店所在地を所轄する税務署及び都税事務所等

■必要な届出書類等(定款の認証、登記で必要な書類)

・印鑑証明(出資者、役員)もし両方の場合は2通

・印鑑証明を提出した者の実印

・資本金の振込をした通帳のコピー

資本金額は、以前は2週間ほど使うことができませんでしたが、新会社法施行後より振込確認ができれば使うことができるようになりました。

設立までの期間は最短1週間見ていただければよいと思いますが、早急に行いたい場合は必ず事前にご相談をお願いします。(ご相談はお気軽に⇒tca@bg.mbn.or.jp

(富田 溶子)

2006年10月23日 (月)

健康保険法の一部改正

平成18年10月1日より、健康保険法の一部改正が施行されました。

主な改正点として、一定以上の所得(現役並みの所得※)を有する70歳以上の方が病院等の窓口で支払う「一部負担金」の負担割合が2割⇒3割へ変更になっています。

※「現役並みの所得を有する方」とは、標準報酬月額が28万円以上である70歳以上の被扶養者です。年収が単身世帯で383万円、夫婦世帯で520万円未満であるときは、申請により1割となります。

(廣島 三津子)

2006年10月10日 (火)

意外に知られていない健康保険の給付について

被保険者に対しての健康保険の給付は、病院に行った際に保険証を提示することにより受けられる「療養の給付」の他にも様々なものがありますが、意外に知られていません。それにも関わらず、これらの給付は請求をしないと受けられません。

毎月高い保険料を納めているのですから、どのような給付があるかは是非知っておきたいものです。今回は出産に関しての給付「出産手当金」「出産育児一時金」(ともに政管健保)についておおまかな内容をお話しします。

  ◎出産手当金

  • 出産の日(実際の出産が予定日後の場合は出産の予定日)以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から、出産の日の翌日以後56日目までの範囲内で会社を休んだ期間に支給されるものです。Teatekinn_2予定日より遅れた場合は、その遅れた分についても支給されます。 
  • 支給額は一日につき標準報酬日額の6割に相当する額ですが、休んだ期間について事業主から報酬を受けられる場合はその報酬の額を控除した額となります。(平成19年4月より標準報酬日額の3分の2相当額へ変更予定。)

  ◎出産育児一時金

  • 法改正により、10月から出産育児一時金の額が35万円となりました(胎児分×35万円)。また、被扶養者が出産した場合にも「家族出産育児一時金」として同様の給付があります。ただし、給付を受けるのはあくまで被保険者であるため、被保険者が死亡した後の出産や被保険者が会社を辞めた後の家族の出産については支給されません。

  ※10月より、一時金の支給方法について、医療機関等を一時金の受取代理人とし、窓口で支払う際に出産費用の負担を軽減できることになりました。(出産予定日まで1ヶ月以内の被保険者・被扶養者による事前申請が必要です。)

  ※これらの給付の「出産」とは、妊娠4ヶ月以上(妊娠85日以上)の出産を言います(死産・流産・人工妊娠中絶を含む)

(※健康保険についてはこれから改正事項が増えていくので随時お知らせしていく予定です。)

(廣島 三津子)

 

2006年10月 2日 (月)

一般収集資料せん

毎年、税務署から一部の会社に「売上、仕入、費用及びリベート等に関する資料」提出の協力の依頼(『一般収集資料せん合計表』と書いてあります)が送られてきます。

この「資料せん」とは、自社の取引先や取引金額(売上、仕入、外注費、交際費など一定金額以上のもの)を税務署に報告するものです。お客様からよく質問される内容を、以下にまとめました。

Q.「資料せん」を税務署に提出することによってどういう意味があるのでしょうか?Siryosen

A.例えば、A社がB社から100万円分仕入をした場合、A社がこの内容を「資料せん」に記載して税務署に提出したとすると、B社ではA社への売上が100万円なければならず、ない場合、税務署は売上計上漏れがあるのではと疑いをかけるわけです。 

Q.「資料せん」は提出しなくても問題ないですか?

A.この「資料せん」は法律上提出義務があるわけでなく、税務署への協力のようなものですので、必ずしも提出しなくても問題はありません(罰則等はありません)。ただ、税務署ごとに提出の割合の実績は求められるようですので、会社から税務署に提出がない場合は催促があります(請求のハガキが来ます)。

Q.「資料せん」を提出しないと税務署に入られてしまいますか?

A.「資料せん」の目的は、その提出者ではなく、その「資料せん」に書かれた会社の調査の際の資料にしたり、無申告の会社の調査資料にしたりするもので、「資料せん」を提出しなかったからといって、そのために改めて調査に入られることはありません。

Q.他の会社は「資料せん」を提出しているのでしょうか?

A.毎回提出しているところもあれば、数枚だけ提出しているところもあります。

<注>「資料せん」は全ての会社に送られてくるわけではありません。

(伊藤 淳二)

2006年9月25日 (月)

パートの社会保険

社会保険(健康保険、厚生年金)は、パートでも以下の両方の要件に該当するときは被保険者となります。

  1. 勤務時間・・・1日の所定労働時間が一般社員の概ね4分の3以上
  2. 勤務日数・・・1ヶ月の勤務日数が、一般社員の所定労働日数の概ね4分の3以上

「パートは社会保険に加入させない」という会社が多いですが、社会保険の調査では最も重点的に調査される箇所です。

調査時にはタイムカード等、パートの勤務実態がわかる資料の提示を求められ、上記両方の要件に当てはまるのに未加入のパートを発見した際には、遡って保険料を徴収されることがあります。

今一度、パートの勤務実態を確認しましょう。

(廣島 和代)